相続財産(遺産)の分け方には、いくつかの方法があります。
大きく分けると、遺言書がある場合とない場合で異なります。遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って分割します。遺言書がない場合は、相続人間の協議、協議が成立しない場合は家庭裁判所の調停・審判の手続によって分割することになります。
また、相続財産(遺産)を具体的に分割する方法として、現物をそのまま分ける方法(現物分割)、一部の相続人が多く取得する代わりに代償金を払う方法(代償分割)、売却した上でその代金を分ける方法(換価分割)などがあります。
以下では、名古屋の中部法律事務所の弁護士が、相続財産(遺産)の分け方や注意すべきポイント等について解説します。
目次
1.相続財産(遺産)の分け方
相続が開始した場合、まずは遺言書があるかどうかを確認する必要があります。遺言がある場合とない場合で、相続財産(遺産)の分け方が大きく異なるためです。
1-1.遺言書がある場合
遺言書がある場合、原則として遺言書の内容にしたがって遺産を分割します。遺言書に全ての相続財産(遺産)についての記載がない場合等は、記載のない相続財産(遺産)についてのみ、遺産分割協議を行うことになります。
なお、遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言の場合は速やかに家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。
1-2.遺言書がない場合
遺言書がない場合は、相続人間で遺産の分割について協議を行います。いわゆる遺産分割協議です。
相続人は、遺産分割協議によって、誰が、どの財産を、どのように相続するかについて、自由に決めることができます。例えば、妻が全て相続する、といった合意をすることも可能です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の手続を利用することができます。遺産分割調停でもまとまらない場合は、家庭裁判所が審判によって遺産を分割します。
2.相続人の法定相続分(相続割合)
法定相続分とは、民法上定められた各相続人が相続財産に対して有する権利割合のことをいいます。
遺産分割協議を行うにあたって、各相続人がどれだけの法定相続分を有しているかを把握しておくと、各相続人がどれだけの割合で遺産を取得するかについての一つの目安となります。もちろん、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割を行うことも可能です。
なお、法定相続分は、被相続人の死亡日によって異なります。以下の表では、昭和56年1月1日以降に相続が発生した場合(被相続人の死亡日が昭和56年1月1日以降の場合)の法定相続分を記載しています。
相続人となる者 |
配偶者 |
配偶者以外の相続人 |
配偶者と子の場合 |
2分の1 |
2分の1 ※複数存在する場合には、頭数で等分する |
配偶者と直系尊属の場合 (子や孫がいない場合) |
3分の2 |
3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 |
4分の3 |
4分の1 |
配偶者のみ |
全て |
|
配偶者以外の相続人のみ |
|
全て ※複数存在する場合には、頭数で等分する |
3.相続財産(遺産)を分割する具体的な方法
遺産分割協議等によって相続財産(遺産)を具体的に分割する場合、どのような方法があるのでしょうか。以下では、主な分割方法について解説します。なお、実際には相続人間で不公平とならないよう、複数の方法が併用されることもあります。
3-1.現物分割
現物分割とは、相続財産(遺産)を現物のまま分ける方法です。例えば、不動産は全て妻に、預貯金は長男に、自動車は二男に、といった場合です。
もっとも、現物分割による場合、相続人間で不公平となることもあります。例えば不動産の評価額と預貯金の金額の差額が大きくなるようなケースです。そのような場合は、代償分割や換価分割と併用することによって相続人間の公平をはかることも可能です。
3-2.代償分割
代償分割とは、一部の相続人が自己の法定相続分を超える額の相続財産(遺産)を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
例えば、不動産などの現物を全て取得する相続人が、他の相続人に法定相続分相当額のお金(代償金)を支払うような場合です。
代償分割は、代償金という債務を負担する相続人に、その支払い能力があることが必要となります。支払い能力に問題があるような場合は、代償金の支払を担保するための抵当権を設定する等の方法も考えられます。
3-3.換価分割
換価分割とは、相続財産(遺産)を売却した上で、その換価代金を分割(分配)する方法です。例えば、不動産を売却し、手続にかかる諸費用を控除した残金を法定相続分で分配するような場合です。
相続財産(遺産)をお金に換えた上で分割するため、法定相続分通り正確に分割することが可能となります。もっとも、売却が困難な場合や売却することが適当でない場合には、この方法を使うことは難しいでしょう。例えば、相続財産(遺産)が同族会社の自社株式である場合や、事業用不動産である場合等がこれにあたります。
3-4.共有分割
遺産の全部又は一部を、複数の相続人が共有する分割方法です。ただし、共有にすることで、後日の処分等の場合に共有者全員の同意が必要となってしまいます。したがって、共有分割は一般的には望ましい分割方法とはされていません。
4.遺留分を侵害する遺贈がある場合
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産の一定割合を取得し得る権利のことをいいます。
被相続人は遺言によっても遺留分を侵害することはできないとされているため、遺留分を有する相続人から遺留分減殺請求を受けた場合、遺言による相続財産(遺産)の分割は、遺留分を侵害する限度で修正を受けることになります。
各相続人の遺留分の割合は以下の表のとおりです。
相続人 |
遺留分の割合 |
①父母など直系尊属のみの場合 |
相続財産の3分の1×法定相続分 |
②それ以外全ての場合 ア 子供など直系卑属のみの場合 イ 子供など直系卑属と配偶者の場合 ウ 父母など直系尊属と配偶者の場合 エ 配偶者のみの場合 |
相続財産の2分の1×法定相続分 |
5.まとめ
相続財産(遺産)をどのように分けるかは、遺言があれば遺言の内容が優先します。しかし、遺言がない場合は、相続人間の協議等によって具体的に分割することになります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、一度弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることがよりよい分割につながることもあります。そのような場合は、お早めに当事務所弁護士にご相談ください。