公正証書以外の遺言は、検認(けんにん)手続を受ける必要があります。検認の有無は、遺言書の有効無効を左右するものではありません。しかし、遺言内容に基づいた相続手続をする上で、必ず必要となるものです。
以下では、遺言書の検認手続とはどのような手続なのか、手続の流れや注意点について、名古屋の中部法律事務所の弁護士が解説します。
目次
1.遺言書の検認手続とは
遺言書の検認とは、遺言書の現状を保全する裁判所の手続です。検認によって、遺言書の存在及び内容が明らかとなり、以後の偽造や変造を防ぐことができます。
遺言書の検認は、公正証書遺言を除く全ての遺言書に必要とされる手続です。なお、遺言書の検認手続は、あくまで遺言書の現状を保全する手続であり、検認手続において裁判所が遺言書の有効・無効を確認するわけではありません。そのため、検認を受けた遺言書であっても、後日裁判で無効と判断される可能性があります。
2.遺言書の検認手続の申立人
遺言書の検認を申立てることができるのは、次の方です。
①遺言書の保管者
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
②遺言書を発見した相続人
遺言書の保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見した場合、相続人は遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
3.遺言書の検認手続を申立てる裁判所
遺言書の検認手続は、遺言者(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、申立てを行います。
4.遺言書の検認手続の申立てに必要な費用
遺言書の検認手続の申立てに必要な費用は、次のとおりです。
①遺言書1通につき、800円(収入印紙で納付)
②郵券(各裁判所によって異なります)
5.遺言書の検認手続に必要な書類
遺言書の検認手続に必要な書類は、次のとおりです。
①検認の申立書
②遺言者が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本
※上記のほか、事案に応じて相続人の確定に必要な戸籍が必要となる場合があります
6.遺言書の検認手続の流れ
遺言書の検認手続は、概ね以下のような流れで行われます。
①検認申立
遺言書の保管者または相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、検認の申立てを行います。
②検認期日の決定・通知
家庭裁判所は、検認の申立てを受けた後、検認期日を決定し、相続人に通知します。
③検認期日
申立人は遺言書の原本を裁判所に提出します。裁判所は、出席した相続人等の立会いのもと、(封印のある遺言書の場合は)封筒を開封し、遺言書を検認します。検認が終われば、申請により検認済証明がなされ、遺言書原本の返還を受けることができます。
なお、申立人以外の相続人が出席しなくても、検認は行われます。また、封印のある遺言書の開封は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければすることができません(民法1004条3項)。
7.遺言書の検認を受けなかった場合
遺言書の検認は、遺言を執行する上で必ず必要となる手続です。仮に検認を受けなかった場合等には、次のようなデメリットが考えられます。
過料
遺言の保管者または遺言を発見した相続人が、遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所外においてその開封をした場合、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。
相続手続ができない
公正証書遺言以外の遺言書によって相続手続を行う場合、検認を受けていることが必要です。
検認を受けていない遺言書によって、不動産の名義変更や預貯金の払戻し、株式口座の相続手続等を行おうとしても、手続を受け付けてもらえないため、必ず検認を受けておきましょう。
参考条文
民法
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する