相続財産管理人を選任してもらうことで、亡くなった方の財産の管理や処分を適法に行うことが可能になります。
お気軽にご相談ください
相続財産管理人の選任申立てを行うにあたっては、関係する戸籍や住民票、相続財産に関する資料、利害関係を証する書面等を準備する必要があります。また、相続財産管理人が選任されるまでの間、相続債権者や裁判所とのやり取りも必要となってきます。
相続財産管理人の選任申立て、相続財産管理人への就任経験のある当事務所弁護士に依頼することで、安心してすべてを任せることができます。
相続人は、相続放棄をしたとしても、相続財産の管理責任を免れることはできません。速やかに相続財産管理人の選任申立てをすることによって、管理財産を相続財産管理人に引き継ぐ必要があります。
当事務所は、相続問題を多く取り扱っているため、相続財産管理人の選任申立てをスムーズに行うことが可能です。
着手金※1 |
報酬金 |
---|---|
18万円(税込19万8000円)~ |
0円 |
※1 別途、裁判所に一定の予納金を納付する必要がある場合があります。