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成年後見(任意後見)

成年後見(任意後見)|遺産分割・遺留分に強い相続の弁護士無料相談 - 名古屋市・愛知県

成年後見(任意後見)の
申立てをお考えの方へ

  • 認知症の親の財産を守りたい、遺産分割や不動産の売却をしたい
  • 障害のある子供の将来を任せることのできる人を選任してほしい
  • 将来判断能力を失ったときのために、予め自分で信頼できる後見人を選んでおきたい
まずは当事務所弁護士に
ご相談ください!

成年後見や任意後見の制度を利用することで、現在の問題に対処したり、将来に備えることができます。
お気軽にご相談ください

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 成年後見の申立てをしたことで、後見人に財産管理業務をすべて任せることができました
  • 障害のある子供の将来が不安でしたが、後見人がずっと見守ってくれるので安心することができました
  • 信頼できる任意後見人を自分で選任できたので、将来に対する不安がなくなりました
遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。

成年後見(任意後見)とは

  • 成年後見は、既に判断能力が不十分な方を支援する制度
  • 任意後見は、今は判断能力のある方が、将来に備える制度
  • 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となった場合、財産管理、医療・福祉契約、遺産分割などの法律行為が困難となり、また詐欺被害等に遭うおそれもあります。
  • このような判断能力が不十分となった方を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見には、法定後見制度と任意後見制度があります。
  • 法定後見制度では、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、本人の代理人として財産管理、遺産分割や各種契約等の法律行為を行い、又は本人の法律行為に同意を与えたりします。
  • 任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
  • そして、将来判断能力が不十分になった後に、任意後見人は、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などを行います。

成年後見(任意後見)を当事務所弁護士に依頼するメリット

  • 成年後見人等は、本人の代理人として、財産管理、遺産分割や各種契約等の法律行為を行い、又は本人の法律行為に同意を与えたりします。本人が詐欺被害に遭っていたような場合は、訴訟等による対応が必要な場合もあります。
  • 任意後見においては、ご依頼者様の意向を十分お伺いし、遺言や事務管理などについて安心・信頼できる将来設計を行う必要があります。
  • 当事務所では、財産管理・遺言書作成・遺言執行・相続裁判といった実務の最前線のノウハウを持つ弁護士が、ご依頼者様の意向を十分お伺いし、適切な支援を行います。
  • 成年後見は長期に亘るサービスを必要とするため、弁護士事務所を法人化し、永続的な業務遂行ができる体制を整えています。同時に、弁護士費用の適正化・明朗化を徹底することで、信託銀行などと比較してより多くの方が利用しやすい料金設定を行っています。
  • このように、高い専門性と適正価格を実現することで、成年後見制度の利用をサポートしています。

成年後見(任意後見)の流れ

 

成年後見(任意後見)の弁護士費用

着手金

報酬金

 18万円(税込19万8000円)~

0円

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。

ご依頼者様の声 VOICE

事務所を伺ったり、電話をした際に事務員さんの対応がよく気持ちよく伺うことが出来ました。解決までには時間がかかりましたが、弁護士の方もイヤな顔をせず対応していただきありがたかったです。

自分の会社の社長からこの事務所を紹介していただき、相続の依頼をさせていただいたのですがどのように進めていいのか分からない所から弁護士の浅田様に色々と助けていただいたおかげげで何とか解決できたのかなと感じました。
みなさん優しく対応していただき分からない所は親身になって教えてくれたりして本当に助かりました。この事務所にお願いしてよかったなと思いました。
また何か何かありました時はお願いさせていただこうと思います。
「はじめに、お会いして相談した時から、親切に聞いて頂き安心しましたし、助かりました。救っていただき、ありがとうございました。」

「事務所にお邪魔させていただいた時は、すごく清潔感がありとても居心地の良い空間でした。又、何かあれば、こちらの事務所、小林先生に相談したいと思います。その時はよろしくお願いします。」
「私どもの希望どおりの結果に導いて頂き、大変満足いたしております。」

「事務所のスタッフの方の対応は感じがよく、小林先生は私どもクライアントの話に充分耳を傾けて下さったので、とても相談しやすかったです。トラブルが発生した際には今後ともよろしくお願いいたします。」

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解決事例 CASE

亡くなられたお父様の預金を、相続人の一人が勝手に払い戻してしまいました。当事務所弁護士が訴訟を提起した結果、ご依頼いただいた相続人の皆様が、それぞれ法定相続分相当の金額を取り戻しました。

【相続人関係】 被相続人:父 相続人:子5名

東京都 60代女性ほか相続人複数名
亡くなられたお祖父様の遺産分割、相続関係について、遺産調査、各種書類の取得、書類の作成補助等を行い、紛争に至ることなく、円滑に相続手続きを完了させました。

愛知県岡崎市 40代男性

【相続関係】 被相続人:祖父 相続人:子、孫合わせて10名以上
ご依頼者様が、亡き父から生前贈与された不動産について、生前贈与の有効性が認められ、遺産分割の対象とならないことが確認されました。

【相続関係】 被相続人:父 相続人:子4名

名古屋市60代女性

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