令和5年4月1日施行の民法改正にかかわらず、遺産分割協議に期限はありません。ただし、相続開始から10年以内に協議が成立せず、家庭裁判所の審判手続に移行した場合は、原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなります。
1.遺産分割協議に期限はあるか
民法改正の前後にかかわらず、遺産分割協議に、いつまでにしなければならないという期限はありません。
2.民法改正による影響
ただし、令和5年4月1日施行の民法改正により、相続開始(被相続人の死亡日)から10年を経過した後の遺産分割は、原則として、具体的相続分ではなく法定相続分(又は指定相続分)によるものとされました(新民法904条の3)。
ここでいう具体的相続分とは、特別受益や寄与分の主張を反映した相続分のことをいいます。
特別受益とは、相続財産の前渡しと評価できるような生前贈与や遺贈のことをいいます(詳しくは「特別受益に該当する遺贈や贈与には、どのようなものがありますか」を参照ください)。
また、寄与分とは、被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした相続人の相続分を調整する制度です(詳しくは「寄与分とはどういったものでしょうか」を参照ください)。いずれの制度も、相続人間の不公平を調整するものです。
今回の改正により、特別受益や寄与分の主張は、10年以内に家庭裁判所に遺産分割請求を行った等の例外(新民法904条の3但書)を除き、相続開始から10年間という期限が定められたことになります。
なお、前述のとおり、相続人全員の合意による特別受益や寄与分を反映した遺産分割協議(遺産分割調停を含む)は、民法改正前後を問わずいつでも可能です。
したがって、今回の改正により注意すべき点は、相続開始から10年以内に、協議が成立せず、調停の申立て等もしていない場合に、原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなり、法定相続分での分割になるということです。
3.過去の相続の取扱い
今回の改正は、令和5年4月1日より前に発生した相続も対象となります。そうすると、既に相続開始から10年経過しているケースや、10年まであとわずか、というケースも考えられます。
そこで経過措置として、施行日よりも前に発生した相続については、相続開始から10年又は令和5年4月1日(施行日)から5年のいずれか遅い時までは、特別受益や寄与分を反映した遺産分割ができるものとされました(附則3条)。
4.他の相続手続きとの関係
遺産分割協議に法律上の期限がないとしても、他の相続手続きには期限のあるものがあるため、注意が必要です。主なものは次のとおりです。
4-1.相続税の申告及び納税
遺産分割協議に期限はないとしても、相続税の申告及び納税は、相続が発生したこと(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
もし遺産分割がまとまらない場合でも、期限までに一旦法定相続分で相続税の申告及び納税を行う必要があります。詳しくは「相続税は、誰がいつどのように支払いますか」を参照ください。なお、そもそも相続税がかからない場合は、申告自体も不要です。
4-2.相続登記
令和6年4月1日に施行された相続登記の義務化により、不動産を取得した相続人は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」に相続登記を行う必要があります。これは過去の相続にも適用されます。
相続登記を怠った場合は罰金(過料)が課せられるため、遺産分割協議がまとまっていなくても、3年以内に相続登記(又は相続人申告登記)を行う必要があります。詳しくは「相続登記が義務化されると聞きました。いつまでに登記を行う必要がありますか。」を参照ください。
参考条文
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
- 遺産分割についてさらに詳しく知りたい方は、「遺産分割のよくあるご質問」をご覧ください。
- 遺産分割をお考えの方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「遺産分割」をご覧ください。
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