相続財産の価額に特別受益を加えた額を遺産総額とみなした上で、各相続人の相続分額を算定します。
1.特別受益とは
特別受益とは、被相続人から受けた贈与のうち、以下に該当するものをいいます(民法903条)。
①遺贈―遺言によってもらった財産
②婚姻や養子縁組のための費用―結婚に伴う支度金や持参金で、金額の大きいもの等
③生計の資本としての贈与―住宅の購入費用等
2.特別受益が認められる理由
このような遺贈や生前贈与がある場合、贈与を受けた相続人とそうでない相続人との間で不公平となってしまいます。
例えば、法定相続人が長男と長女の2名の場合で、死亡時の相続財産が1,000万円ではあるものの、生前に長男が住宅購入資金として1,000万円の贈与を受けていた場合、死亡時の財産だけを基準にすると不公平となってしまいます。
そこで民法は、相続人間の公平の観点から、上記のような贈与を遺産の前渡しとみなして、各相続人の相続分を計算すると規定しています。
3.特別受益がある場合の相続分額の計算方法
特別受益がある場合は、相続財産の価額に特別受益を加えた額(先の例だと2,000万円)を遺産総額とみなします。その上で、みなし遺産総額に各相続人の相続割合を乗じて相続分額の計算を行い、特別受益を受けた相続人について相続分額から特別受益の額を控除します。
先の例では、死亡時の遺産総額1,000万円に、特別受益の1,000万円を加えた2,000万円がみなし遺産総額となります。その上で各人の相続分額を計算すると、長男と長女はそれぞれ法定相続分が2分の1であることから、各1000万円の相続分額となります。そして、長男の相続分額から特別受益額である1,000万円を控除します。その結果、長男は0円、長女は1,000万円の相続分額となります。
4.扶養的な贈与は特別受益にあたらない
特別受益の難しいところは、何が特別受益に該当するかの判断が困難な点にあります。
もっとも、被相続人の職業や収入から考えて、扶養の範囲、もしくは特別な援助とまではいえないと考えられる範囲であれば、特別受益には該当しないといえます。また、子どもの一人が病気で働けないような場合の生活費の援助も、扶養の範囲として特別受益には該当しません。
参考条文
民法
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。