特別受益に該当する遺贈や贈与には、以下に該当するものがあります(民法903条)。
①遺贈―遺言によってもらった財産
②婚姻や養子縁組のための費用―結婚に伴う支度金や持参金で、金額の大きいもの等
③生計の資本としての贈与―現金、住宅、自動車等
以下、それぞれについて解説します。
目次
1.遺贈
遺贈は、遺言によって被相続人の財産の全部又は一部を無償で相続人に譲渡することをいいます。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈がありますが、いずれも特別受益の対象となります。また、いわゆる「相続させる」旨の遺言でも同様です。
2.生前贈与
生前贈与は、被相続人が生前に贈与した財産について、その贈与が相続財産の前渡しと評価できる贈与であるかどうかを基準に、特別受益に該当するか否かが評価されます。
2-1.婚姻や養子縁組のための費用
支度金、持参金
持参金とは、結婚に際して一方の配偶者(嫁又は婿)が他方の配偶者のために用意するお金等の財産のことをいいます。また、支度金とは、結納を行わない場合に、結婚式や新生活の準備のために新郎側が用意するお金のことをいいます。
被相続人によるこれらのお金の贈与は、一般的に特別受益に該当すると考えられています。ただし、金額が少額で、被相続人からの扶養の一部と認められる場合には、特別受益にはならないと考えられます。
結納金、挙式費用
旧来は、これらは両家が負担していたことから、一般的には特別受益に該当しないと考えられていました。しかし、現代は、新郎新婦がそれぞれ負担することが多いことから、特別受益に該当する可能性があります。
全ての相続人に同じ程度の生前贈与がある場合
婚姻や養子縁組のための費用として特別受益に該当する場合であっても、相続人全員に対して同じ程度の贈与があった場合には、持戻し免除の黙示の意思表示があったものと考えられます。
2-2.生計の資本としての贈与
生計の資本としての贈与があったというためには、①当事者間で贈与の合意がなされた事実、②それが生計の資本としてなされたこと、が必要です。
生計の資本といえるかどうかは、贈与の金額、贈与の趣旨などから判断されますが、相続分の前渡しと認められるような高額の金員の贈与は、原則として特別受益になります。
以下では、主なものについて解説します。
学費
普通教育(中学校卒業まで)終了後の高等教育にかかる学費(入学金、授業料等)については、被相続人の生前の資力、生活水準、社会的地位などを考慮の上、その家庭において通常の教育の範囲内と認められる場合は特別受益に該当しないものと考えられます。
居住用不動産の贈与
被相続人が相続人に対し、その居住用の不動産を贈与した場合、特別受益に該当します。
居住用不動産購入のための資金の贈与
被相続人が相続人に対し、その居住用の不動産を購入するための資金を贈与した場合、特別受益に該当します。
開業や独立のための資金の贈与
被相続人が相続人に対し、開業や独立のための資金を贈与した場合、特別受益に該当します。
生活費の援助
被相続人が相続人に対し、その生活費を援助していた場合、扶養義務の範囲内と認められる部分は特別受益に該当しませんが、範囲を超えた部分については特別受益に該当します。
参考条文
民法
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。