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相続のよくあるご質問
相続人の一人が外国に居住しています。この場合の遺産分割手続はどのようにすればよいですか。

相続人の一人が外国に居住しています。この場合の遺産分割手続はどのようにすればよいですか。

回答

相続人の一人が海外に居住している場合、遺産分割協議書等の署名が必要な書類を、当該相続人の居住国に送付する必要があります。

また、遺産分割協議書の添付書面として、通常当該相続人の住民票や印鑑証明書が必要となります。その際の手続は、当該相続人の日本における住民登録の有無によって異なります。

当該相続人に日本の住民登録があれば、日本の役所で住民票や印鑑証明書の交付を受けることができます。一方、当該相続人に日本の住民登録がない場合は、在外公館において住民票の代わりに在留証明、印鑑証明の代わりに署名証明を取得してもらいます。

それらの証明によって、日本における住民票や印鑑証明書の代わりとして不動産登記や銀行などの相続手続に使用することができます。

解説

1.遺産分割の必要書類

遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。また、遺産分割の合意は口頭でも有効に成立しますが、後日の紛争防止や相続手続の必要書類として、遺産分割協議書を作成するのが通常です。

また、遺産分割協議書には、相続人全員が署名の上、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。すなわち、相続人全員が署名し、実印で押印した遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

2.相続人が海外に居住している場合

では、相続人の一人が海外に居住している場合、どのように遺産分割手続を進めればよいのでしょうか。

2-1.日本に住民登録がある場合

この点、海外に一時的に居住していたとしても、日本に住所票があれば、日本の役所で印鑑証明書や住民票を取得することができます。この場合は、遺産分割協議書を郵送し、署名押印(実印)を受けた上で印鑑証明書の提出を受けるとよいでしょう。印鑑証明書は、印鑑カードがあれば、日本にいる家族でも取得することが可能です。

2-2.日本に住民登録がない場合

日本に住民登録がない場合、日本の役所で住民票や印鑑証明書の発行を受けることができません。

そこで、このような場合は、外国における日本大使館や総領事館等の在外公館において、在留証明(ざいりゅうしょうめい)や署名証明(しょめいしょうめい)を受ける必要があります。

なお、在外公館で印鑑証明を受ける方法もありますが、具体的な手続については、予め申請先の在外公館に確認ください。以下では、一般的な在留証明と署名証明について解説します。

2-2-1.在留証明

在留証明とは、外国に居住する日本人が、どこに住所(生活の本拠)を有しているか、又はどこに住所を有していたかを、当該居住地を管轄する在外公館が証明するものです。

在留証明を受けることができる条件

①日本国籍を有していること(二重国籍でも可)

②原則として現地に3か月以上滞在し、現在も居住していること

③原則として本人が在外公館に直接出向いて申請すること

在留証明取得に必要な書類

①パスポート等の日本国籍を有していること及び本人が確認できる書類

②現地での住所を確認できる文書(滞在許可証、運転免許証、納税証明書、住所・氏名の記載がある公共料金の請求書等)

③現地での滞在開始時期(期間)を確認できる文書等。滞在が3か月未満の場合は3か月以上の滞在が確認できるもの

④本籍地に番地まで記載する場合は、戸籍謄抄本

手数料

1通につき日本円で1,200円相当額(支払いは現地通貨にて現金払い)

2-2-2.署名証明

署名証明とは、日本に住民登録をしていない外国に居住している日本人に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして、日本での不動産登記や銀行等の手続のために発給されるものです。

署名証明は、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。

署名証明の種類

署名証明の方法は、2種類あります。

  • 形式1

形式1は、申請者が持参した私文書(申請者が領事の面前で署名)と、在外公館が発行する証明書とを綴り合わせて割り印を行うものです。いわば私文書と証明書が一体となる形式の証明方法です。

不動産登記においては、通常こちらの証明形式を使用します。この方式は、私文書と証明書が一体となっているため、当該証明書は他の私文書で使用することができません。したがって、複数の私文書に証明が必要な場合、私文書の通数分の手数料が必要となります。

  • 形式2

形式2は、申請者の署名を単独で証明するものです。つまり、形式1と異なり、私文書と証明書が一体となっていないため、当該証明書を他の私文書の署名証明書として流用できます。ただし、提出先によって形式1の方法による証明を求められる場合もあるため、どちらの証明形式にするかは、あらかじめ提出先に確認しておくとよいでしょう。

署名証明を受けることができる条件

①原則として申請時において日本国籍を有していること

②日本に住民登録をしていないこと

③本人が在外公館に直接出向いて申請すること

署名証明取得に必要な書類

①パスポート等の日本国籍を有していること及び本人が確認できる書類

②形式1の方法による証明を希望する場合、署名(及び拇印)する私文書

手数料

1通につき日本円で1,700円相当額(支払いは現地通貨にて現金払い)

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