回答
遺産分割協議が終わった後に、遺言書が見つかった場合、原則として遺言書の内容が優先し、既になされた遺産分割は、無効となります。しかし、遺言があったとしても、相続人全員の合意によって、新たに遺産分割協議を成立させることは可能と考えられています。
解説
遺言は被相続人の最終意思であり、尊重されるべきものであるため、その内容は、民法の法定相続分や遺産分割協議より優先します。
そのため、仮に遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかった場合は、遺言の内容が優先し、既になされた遺産分割協議は無効となるのが原則です。
しかし、相続人全員が既になされた遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、新たに遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことは可能と考えられています。
新たな遺産分割協議の内容は、前になされた遺産分割協議の内容と同じでも構いませんし、遺言の内容を踏まえて修正したものでも構いません。ただし、相続人全員が遺言書の内容を把握した上で、新たな遺産分割協議を行ったことがわかるように、遺産分割協議書にその旨明記しておくとよいでしょう。