相続開始から遺産分割までの賃料は、遺産そのものではないため、相続人間でこれを遺産に含める旨の合意がない限り、遺産分割の対象とはなりません。
この合意がない場合、相続開始時から遺産分割までの間の賃料収入については、不動産の法定相続分割合で配分されることになります。
ただし、遺言によって収益不動産を相続する者が決められている場合は、その者が相続開始後の賃料を取得することになります。
1.相続開始後、遺産分割成立前の賃料
被相続人が収益不動産を所有していたような場合、相続開始から遺産分割成立までの間に、賃料等が発生します。
この賃料については、遺産分割によって収益不動産を取得した相続人が、これを取得すると思われている方も多いと思われますが、この賃料は、遺産そのものではないため、相続人間でこれを遺産に含める旨の合意がない限り、遺産分割の対象とはなりません。また、遺産分割審判において賃料の取得者が判断されることもありません。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じますが、相続開始から遺産分割成立までの間に遺産である賃貸不動産の使用管理の結果生じた賃料債権については、遺産とは別個の財産とされ、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものであるため(最高裁平成17年9月8日判決等)、原則として遺産分割の対象とはならないとされています。
2.遺産分割協議による場合
遺産分割協議によって収益不動産を取得した相続人は、遺産分割協議成立後に生じる賃料を取得することになります。
しかし、前述のとおり賃料は遺産そのものではないため、相続人間でこれを遺産に含める旨の合意がない限り、遺産分割の対象とはなりません。
この合意ができない場合、相続開始時から遺産分割成立までの間の賃料収入については、各相続人が、不動産の法定相続分割合で確定的に取得することになります。
3.遺言がある場合
遺言によって収益不動産を相続する者が決められている場合は、その者が相続開始後の賃料を取得することになります。なぜなら、遺言は相続開始時から効力を生じるためです。