回答
特別受益者となるのは、被相続人の共同相続人です。したがって、被相続人の孫(相続人の子)に対する生前贈与は、原則として相続人の特別受益とはなりません。
もっとも、孫に対する贈与が実質的には相続人に対する贈与と認められる場合は、孫に対する生前贈与であっても、特別受益となる可能性があります。
解説
1.特別受益とは
特別受益とは、被相続人から遺贈や一定の贈与(生計の資本としての贈与、婚姻や養子縁組の費用)を受けた利益のことをいいます(民法903条)
特別受益となる場合、当該遺贈や贈与を相続分の前渡しとみなし、計算上相続財産に持ち戻して相続分を算定します。
どのような贈与が特別受益に該当するかについて詳しく知りたい方は、よくあるご質問「特別受益に該当する遺贈や贈与には、どのようなものがありますか」をご参照ください。
2.孫に対する生前贈与は、原則として相続人の特別受益とはならない
特別受益を受けた者を特別受益者といいます。特別受益者は、法律上、被相続人の「共同相続人」(民法903条1項)と定められています。
したがって、原則として、被相続人の共同相続人ではない孫(相続人の子)に対する生前贈与は、特別受益に該当しません。
3.例外的に、相続人の特別受益となる場合がある
しかし、例外的に、被相続人の共同相続人ではない孫に対する生前贈与が特別受益となる場合があります。
特別受益を相続財産に持ち戻して相続分を計算するという取扱いの趣旨は、相続人間の公平です。その観点から、形式上は孫に対する贈与であっても、実質的には相続人に対する贈与と認められる場合は、特別受益となる可能性があります。例えば、被相続人が孫の大学の授業料を支払っている場合などです。
参考条文
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。