葬儀費用を誰が負担すべきかについて、明確な決まりはありません。相続人全員が合意すれば、遺産から支払うことも可能です。
また、遺産分割の際に、葬儀費用の負担を考慮して遺産分割を行うことも可能です。
葬儀費用を誰が負担すべきかについて、明確な法律の規定はありません。葬儀費用は、被相続人の死亡後に生じた債務であるため、相続財産に関する費用にはあたらず、当然に遺産から支払うことはできません。
実際は、相続人全員が合意の上、遺産から葬儀費用を支払い、残った財産を遺産分割するケースが多いと思われます。しかし、負担すべき者について争いが生じた場合は、誰が負担すべきかを訴訟等で解決することになります。
葬儀費用の裁判例では、①喪主が負担、②相続人が法定相続分に応じて負担、③遺産から支出、④慣習や条理によって決める、といったものがありますが、
最近の裁判例では、①亡くなった人が生前に自らの葬儀に関する契約を締結しておらず、かつ、②亡くなった人の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合は、喪主が負担すべきと判示したものがあります。
2.遺産分割の際に考慮すべきか
葬儀費用を負担した者に対して、遺産分割の際に必ず考慮すべき、というわけではありません。しかし、前述のとおり、葬儀費用は相続財産に関する費用ではないものの、相続人全員が合意すれば、遺産分割の際に葬儀費用を負担した相続人の取り分を多くしたりすることは可能です。