遺産分割協議書を作る際、決められた必要書類はありません。
しかし、遺産分割協議書は遺産を具体的にどのように分けるかを記載した重要書面であり、後日の紛争を未然に防ぐ役割もあります。また、遺産分割協議書に基づいて相続手続きを行う際には、戸籍や印鑑証明書の提出を求められます。
遺産分割協議書を作成する際に準備する主な書類は、①被相続人及び相続人に関する資料、②相続財産に関する資料、③その他ケースに応じて必要となる資料、があります。
以下詳しく解説します。
解説
遺産分割協議書を作成する際に、決められた必要書類はありません。
しかし、遺産分割協議書は被相続人の遺産を特定し、それを誰がどのように取得するかを記載した重要な書面です。また、遺産分割協議書に基づいて相続手続きを行う場合、戸籍や印鑑証明書等は必ず同時に提出を求められます。
そのため、遺産分割協議書を作成する前に以下の書類を準備し、内容を確認の上作成することをお勧めします。
①被相続人及び相続人に関する資料(カッコ内は取得先)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(本籍地の市区町村役場)
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(最後の住所地又は最後の本籍地の市区町村役場)
- 相続人全員の現在戸籍謄本(各相続人の本籍地の市区町村役場)
- 相続人全員の印鑑証明書(各相続人の住所地の市区町村役場)
②被相続人名義の相続財産に関する資料(カッコ内は取得先)
- 不動産の登記簿謄本(法務局)
- 預貯金口座や金額の分かるもの(通帳や残高証明書等)
- 証券会社の預かり資産明細(口座を開設している証券会社)
- 車検証(自動車内等の保管場所)
- 固定資産税の課税明細、名寄せ台帳(市区町村役場)
- 医療保険等の保険内容の分かるもの(加入している保険会社)
③その他ケースに応じて必要となる資料
- 相続放棄申述受理証明書(相続人の中に、相続放棄をした方がいる場合)
- 親権者の戸籍謄本及び印鑑証明書(親権者が未成年者を代理して遺産分割を行う場合)
- 特別代理人選任審判書(相続人の中に未成年者がいる場合で親権者が利益相反で法定代理人となれない場合等)
- 成年後見登記事項証明書(相続人の中に成年被後見人等がいる場合)