話し合いがまとまらない場合、弁護士に依頼し、代わりに交渉してもらう方法、家庭裁判所の遺産分割調停・遺産分割審判手続を利用する方法があります。
家庭裁判所の調停・審判手続においても、弁護士に依頼することで、自分に有利な結果となるよう、必要な主張・立証を行ってもらえるメリットがあります。
1.弁護士に代わりに交渉してもらう
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、弁護士を代理人として、代わりに遺産分割交渉をしてもらう方法があります。
弁護士が交渉の窓口になることで、法律上の論点が正しく整理され、交渉がスムーズにまとまる可能性があります。また、第三者である弁護士が間に入ることで、感情的な対立が緩和されるケースもあります。
2.遺産分割調停、遺産分割審判の申立てを行う
遺産分割調停とは、遺産分割の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所を介して話し合いをする手続です。
調停手続では、家庭裁判所の家事調停委員が双方の言い分を聞いたり、相続関係資料や相続人の事情を踏まえて解決案を提示するなど、話し合いがまとまるように調整を行ってくれます。
それでも話し合いがまとまらない、合意できない場合は、自動的に遺産分割審判の手続に移行します。遺産分割審判手続は、相続人の事情やこれまでの調停の結果を踏まえて、家庭裁判所が遺産分割方法を決定します。
なお、調停手続は弁護士に依頼せずに行うこともできますが、弁護士に依頼することで、自分に有利な結果となるよう必要な主張立証を行ってもらうことができるメリットがあります。