配偶者居住権の登記は、原則として配偶者居住権を取得した人(残された配偶者)と建物の所有者(相続により建物の所有権を取得した相続人等)が共同で申請します。
配偶者居住権の登記をしないと、建物の所有者から当該建物を譲り受けた第三者が現れた場合、当該第三者に対して配偶者居住権を主張できません。そのような場合に備えて、配偶者居住権を取得した場合はその登記を行う必要があります。
目次
1.配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した場合に、残された配偶者(妻又は夫)がそのまま家に住み続けることができる権利のことをいいます。
配偶者居住権は、相続法改正により創設された権利で、令和2年4月1日以降に開始した相続(遺言で設定する場合は、遺言の作成日が令和2年4月1日以降である必要があります)について認められます。配偶者居住権が認められると、残された配偶者は、原則として亡くなるまでの間、当該建物に無償で住み続けることができます。
2.配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い
配偶者居住権とは別に、配偶者短期居住権という権利も民法に定められています。配偶者短期居住権とは、残された配偶者が、亡くなった方の所有する建物に無償で居住していた場合、原則として遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利のことです。
配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 | |
---|---|---|
権利取得の要否 |
必要(遺産分割、遺言等により) |
不要(一定の要件のもと相続開始時に当然に生じる) |
居住できる期間 |
亡くなるまで又は一定期間 |
原則として遺産分割協議がまとまるまで又は被相続人が亡くなってから6か月間 |
登記の可否 |
可能 |
不可 |
配偶者短期居住権は、居住できる期間は短いものの、死亡した配偶者の相続財産となる建物に無償で住んでいたという簡単な要件を満たせば当然に生じる権利であるため、引っ越しの期間を十分確保できる等のメリットがあります。
3.配偶者居住権の登記が必要な理由
配偶者居住権は、登記がなくても成立要件を満たせば、権利として成立します。
しかし、配偶者居住権の登記がないと、当該建物に配偶者居住権が設定されているかどうか、第三者には分からないため、第三者に対して権利を主張することができません。
例えば、遺産分割によって配偶者居住権を取得したとしても、建物の所有権を取得した相続人が当該建物を第三者に売却し、建物の所有者名義が第三者になった場合、配偶者居住権の登記がないと、その権利を第三者に主張することができません。
この場合、所有者である第三者の承諾がない限り、当該建物に住み続けることができなくなります。このような場合に備えて、配偶者居住権の登記を行う必要があります。
4.配偶者居住権の登記
配偶者居住権の登記は、残された配偶者と居住する建物の所有者が共同で申請します。
建物所有者が登記に協力してくれない場合、配偶者は、建物所有者に対して配偶者居住権の設定登記手続請求訴訟を提起し、判決を得て、判決に基づき単独で登記申請をすることになります。
なお、相続登記が済んでいない場合は、相続登記を行ってからでないと配偶者居住権の登記はできません(相続登記と配偶者居住権の登記を同時に行うことも可能です)。
4-1.必要書類
配偶者居住権の登記に必要な書類は、主に次のとおりです。
- 遺産分割協議書、遺言書等配偶者居住権を取得したことが分かる書類
- 建物所有者が建物を取得した際(相続登記の際)に発行された権利書(登記識別情報)
- 建物所有者の印鑑証明書(登記申請日より3か月以内のもの)
- 当該建物の最新年度の固定資産税評価証明書
4-2.申請先
配偶者居住権の登記は、当該建物を管轄する法務局に申請します。
4-3.費用
配偶者居住権の登記に必要な費用(登録免許税)は、建物の最新年度の固定資産税評価額の0.2%です。
例えば、建物の最新年度の固定資産税評価額が800万円の場合、16,000円が登録免許税の金額となります。
5.配偶者居住権の必要が無くなった場合
残された配偶者が死亡した場合など、配偶者居住権の登記が不要となったときは、配偶者居住権の登記の抹消を申請します。
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