回答
遺産分割協議が終わった後に新たな遺産が出てきた場合、従前の遺産分割協議は無効とはなりません。このような場合は、新たに出てきた遺産についてのみ、再度遺産分割協議を行うことになります。
なお、遺産分割協議書のなかで、遺産分割協議書に記載のない遺産、あるいは遺産分割協議後に発見された遺産の帰属について定めていた場合は、その定めに従うことになるため、再度遺産分割協議を行う必要はありません。
解説
遺産分割協議を行う前提として、被相続人の遺産を確定させることが重要です。そのためには、不動産や預貯金、株式等について可能な限り調査する必要があります。
しかし、被相続人と疎遠であったような場合など、遺産をすべて把握することが難しいケースも少なくありません。そのような場合に備えて、遺産分割協議書に「本遺産分割協議書に記載なき遺産及び後日発見された遺産は、相続人○○が取得する」といった文言を入れておくこともあります。
そのような文言がない場合は、新たに発見された遺産についてのみ、再度遺産分割協議をやり直すことになります。
なお、遺産分割は、必ずしも遺産の全てについて行う必要はありません。いわゆる「一部分割」も可能であるため、当面の資金を工面する等の理由で、一部の遺産について遺産分割を先行させることも可能です。