遺産の分け方(遺産分割の方法)には、次の4つがあります。いずれの方法によるかは、当事者間の合意によって決まります。合意によって決まらない場合は、裁判所が審判によって決定します。
①現物分割・・・現物をそのまま分ける方法です。
②代償分割・・・多くもらう相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。
③換価分割・・・遺産を売却した上で、その代金を分配する方法です。
④共有分割・・・複数の相続人で共有する方法です。
以下、それぞれについて解説します。
1.現物分割
この方法は、現物をそのまま分ける方法です。例えば、A不動産は長男に、B不動産と自動車は次男に、預貯金は長女に、というような場合です。
現物分割をした場合、例えば不動産の評価額と預貯金の評価額の差額が大きくなることもあります。そのような場合は、代償分割や換価分割と併用することによって相続人間の公平をはかることもあります。
2.代償分割
代償分割とは、一部の相続人が法定相続分を超える額の相続財産を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
例えば、不動産などの現物を全て取得する相続人が、他の相続人にお金(代償金)を支払うような場合です。
代償分割は、代償金という債務を負担する相続人に、その支払い能力があることが必要となります。
3.換価分割
換価分割とは、遺産を売却した上で、その代金を分割(分配)する方法です。遺産をお金に換えて分割するため、法定相続分通り正確に分割することが可能となります。なお、審判で換価分割となった場合は、審判後、競売手続によって換価されます。
4.共有分割
遺産の全部又は一部を、複数の相続人が共有する分割方法です。なお、特に不動産については、共有状態にするということは、管理や処分について自分一人で決定できないことを意味しますので、できることなら単独名義にしておくことが望ましいといえるでしょう。
参考条文
民法
(遺産の分割の基準)
第906条
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。