相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間内)に、管轄の家庭裁判所に対して行う必要があります。
しかし、やむを得ない事情によって借金の存在を知らなかった場合等、以下の要件をみたす場合には、3か月が経過していたとしても、相続放棄できる可能性があります。
①相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであること
②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があったものと認められること
③相続人がこのように信ずるについて相当な理由があると認められること
上記要件を満たす場合は、3か月の熟慮期間経過後であっても、相続放棄できる可能性があります。なお、上記①の要件については、判断基準を緩やかに解して相続放棄の申述受理を認めようとする審判ないし決定も存在します。
相続放棄の申述が受理されるかどうかは、具体的な事情によって変わりうるため、3か月経過後に相続放棄をご検討の方は、当事務所弁護士にご相談ください。
1.相続放棄の起算点(原則)
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)以内に、管轄の家庭裁判所に対して行う必要があります。この期間内に相続放棄の申述を行わなかった場合は、原則として相続を承認したことになります。
2.相続放棄の起算点(例外)
しかし、上記熟慮期間を過ぎたとしても、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
最高裁判所第2小法廷昭和59年4月27日判決は、その要件として、次の3点をあげています。
①相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであること
②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があったものと認められること
③相続人がこのように信ずるについて相当な理由があると認められること
上記の要件を満たした場合、上記判例は、熟慮期間の起算点について、「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」としました。
したがって、熟慮期間を経過した後に借金が判明した場合であっても、上記要件を満たせば、借金が判明したときから3か月以内に相続放棄の申述をすることによって、相続放棄をすることができます。
なお、借金があることは知っていたものの、相続放棄には3か月の期限があることや、相続放棄の手続方法を知らなかったことを理由に、熟慮期間内に相続放棄をしなかった場合は、相続放棄は認められませんので、注意が必要です。
3.申述期間の伸長
前述のとおり、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をする必要があります。
しかし、遺産の内容が複雑で、全体としてプラスなのかマイナスなのか調査に時間がかかる場合など、3か月以内に決めることができないことも考えられます。
このような場合は、家庭裁判所に3か月の熟慮期間を伸ばしてもらう手続をとることが可能です(相続の承認又は放棄の期間の伸長手続)。熟慮期間を過ぎた場合、相続放棄が認められない可能性もあるため、相続財産の概要が分からない場合は、念のため相続の承認又は放棄の期間の伸長手続をとったほうがよいでしょう。
参考条文
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
参考判例
最高裁判所第2小法廷 昭和57年(オ)第82号 貸金等請求事件 昭和59年4月27日