回答
未成年者は、単独で相続放棄を行うことはできません。未成年者が相続放棄をする場合は、原則として、その法定代理人(父母等)が未成年者を代理して相続放棄を行うことになります。
未成年者と法定代理人(父母等)が共同相続人である場合に、未成年者のみが相続放棄をすることは利益相反行為にあたるため、法定代理人(父母等)がその未成年者を代理して相続放棄することはできません。また、複数の未成年者の法定代理人(父母等)が、一部の未成年者の法定代理人として相続放棄をする場合も同様です。
このような場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任し、選任された特別代理人が未成年者を代理して相続放棄を行います。
なお、①未成年者と法定代理人(父母等)が同時に相続放棄する場合や、②法定代理人(父母等)が先に相続放棄し、その後に未成年者の法定代理人として相続放棄する場合、③未成年者のみが相続人で法定代理人(父母等)は相続人でない場合は、法定代理人(父母等)がその未成年者を代理して相続放棄することができます。