3か月の熟慮期間内に、被相続人の相続財産を調査しても相続放棄をすべきかどうか決めることができないときは、家庭裁判所に対し、期間の伸長を申し立てることができます。
なお、期間の伸長は、熟慮期間が経過した後にはすることができないため、注意が必要です。また、伸長される期間は、通常3か月です。伸長された期間内に相続財産を調査してもなお決定することができない場合は、改めて期間伸長の申立を行うことになります。
ただし、いつまでも期間の伸長が認められるわけではないため、相続人は、速やかに相続財産を調査の上、相続を承認するか放棄するかを決める必要があります。
目次
1.相続の承認又は放棄の期間の伸長とは
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月内(これを「熟慮期間」といいます)に、単純承認、限定承認又は相続放棄をする必要があります。
単純承認とは
単純承認とは、相続を承認すること、すなわち被相続人の権利や義務をすべて受け継ぐことをいいます。単純承認する場合は、家庭裁判所に対する申立等の手続は不要です。熟慮期間が経過すれば、単純承認したことになります。
限定承認とは
限定承認とは、相続人が、相続によって得た相続財産の限度で、被相続人の負債(借金など)の責任を負うことをいいます。
例えば、相続財産の内容が、プラスの財産が1000万円、マイナスの財産が2000万円だとすれば、プラスの財産である1000万円を超える部分(マイナスの財産の1000万円部分)については、責任を負わなくてもよいことになります。
限定承認は、遺産の全体像が分からない場合に責任を限定したいときや、遺産の中に自宅や形見の品など取得したい財産がある場合に利用される方法です。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。
2.相続放棄の期間伸長の手続
2-1.申立人
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立をすることができるのは、次の方です。
- 相続人
- 利害関係人
- 検察官
2-2.申立先
申立は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
2-3.申立にかかる費用
- 申立をする相続人一人につき、800円(申立書に収入印紙を貼付して納付します)
- 予納郵券(管轄の裁判所に予め確認しておくとよいでしょう)
2-4.申立に必要な添付書類
①被相続人の住民票除票又は戸籍附票
②利害関係人が申立を行う場合は、利害関係が分かる資料
※親族が本人の利益のために申立を行う場合は、親族関係が分かる戸籍等
③申立を行う相続人の戸籍謄本
④その他必要に応じて、相続関係が分かる戸籍謄本等
2-5.期間伸長の申立ができる期間
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申立をする必要があります。伸長される期間は、通常3か月ですが、事案によって裁判所が決定します。
2-6.期間伸長の効果
期間の伸長が認められた場合、伸長後の熟慮期間内に単純承認、限定承認又は相続放棄を決定する必要があります。
なお、期間伸長の効果は、期間伸長の申立をした相続人についてのみ生じますので、期間伸長をしなかった相続人は、当初の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄を決定する必要があります。
2-7.再度の伸長申立
一度期間の伸長の申立を行い、期間が伸長されたにもかかわらず、伸長された期間内に相続財産を調査してもなお相続を承認するか放棄するかを決定することができない場合は、改めて期間伸長の申立を行うことになります。
ただし、いつまでも期間の伸長が認められるわけではないため、相続人は、速やかに相続財産を調査の上、相続を承認するか放棄するかを決める必要があります。
参考条文
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。