回答
遺言書のなかで財産をわたす相手(以下、「受贈者」といいます。)をどのように記載すべきかについては、明確なルールはありません。
しかし、受贈者を特定できないと、その部分について遺言が無効となってしまいます。そこで、遺言書における受贈者の一般的な記載方法について、以下で解説します。
なお、公正証書遺言の場合は、公証人が遺言書を作成するため、受贈者の特定方法を遺言者で検討する必要はありません。
解説
1.受贈者が相続人等である場合
受贈者が相続人等である場合は、以下の情報を記載することで特定します。
①遺言者との続柄(妻、夫、長男、長女、二男、孫など)
②氏名
③生年月日
2.受贈者が相続人以外の第三者である場合
受贈者が相続人以外の第三者である場合は、以下の情報を記載することで特定します。
①住所
②氏名
③生年月日
3.受贈者が法人である場合
受贈者が法人である場合は、以下の情報を記載することで特定します。
①住所
②法人名