自筆証書遺言は、作成に費用がかからず、手軽に作成できる等のメリットがある一方、法律に定められた方法によって作成されていないと無効となってしまうリスク、偽造や変造・隠匿の恐れがある等のデメリットがあります。
目次
1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、簡単に言うと、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書で、公証役場等の関与なく、自分一人で作成することのできる遺言書です。遺言書の内容、作成した日付、氏名を自書した上で、押印することによって作成します。
自筆証書遺言の作成方法について、民法968条1項は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定しています。ただし、財産目録部分については、パソコン等で作成することが例外的に認められています(968条2項)。
2.自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言には、次のようなメリットがあります。
2-1.誰にも知られずに作成できる
自筆証書遺言は、その内容を誰にも知られずに作成することができます。
公正証書遺言のように、公証役場や証人2名に遺言の内容を知られることもありません。もっとも、公証人や証人は守秘義務を負っているため、その内容が他の第三者に知られることは通常考えられません。
2-2.いつでも、どこでも作成できる
自筆証書遺言は、いつでも、どこでも作成することができます。
自宅や旅行先、病院や施設の中で、思い立ったときに、すぐに作成することができるため、気軽に簡単に作成することができます。
2-3.修正や破棄が簡単にできる
自筆証書遺言は、内容の修正や遺言そのものの破棄を容易にすることができます。
自筆証書遺言の変更の方法は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押す方法によって行います(民法968条3項)。ただし、この方法は一般の方には少し分かりにくいと考えられるため、遺言書を破棄し、新たに作成するほうが簡便といえるでしょう。なお、遺言書を破棄する際には、シュレッダーにかけるなどして、後になって相続人に発見されるようなことがないようにしてください。
2-4.作成するための費用がかからない
自筆証書遺言は、作成するための費用がかかりません。紙とペン、印鑑があれば作成することができます。
この点、公正証書遺言の場合、公証役場の手数料(手数料の多寡は、遺言する財産の額等によって変わります)等がかかります。
3.自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言には、前述のメリットがある一方、デメリットもあります。
3-1.検認手続きが必要
公正証書遺言以外の遺言は、検認手続きを経る必要があります。検認手続きとは、遺言書の現状を保全する裁判所の手続きです。検認手続きについて、詳しくは「遺言書の検認手続とは?手続の流れと注意」をご参照ください。
検認手続きは、遺言書の有効無効を判断するものではありません。検認手続きを経たからといって遺言書が有効と認められるわけではありませんが、相続手続きにおいては、検認手続きを経ていない自筆証書遺言では、不動産の名義変更や銀行預金の解約等の手続きを行うことができません。
ただし、後述の法務局における遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合は、検認手続きを経る必要がありません。
3-2.遺言が無効となる可能性がある
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言です。
氏名以外をワープロで記載している、日付がない、押印がない、といった理由により、遺言が無効となる可能性があります。
3-3.遺言書が発見されない可能性がある
自筆証書遺言は、誰にも知られずに作成できるという秘密性がある一方、その保管方法によっては、死後に発見されない可能性があります。また、遺言者自身が認知症になるなどして、保管場所を忘れてしまう恐れもあります。
せっかく遺言書を書いても、死後誰にも発見されなければ、事実上遺言書がなかったのと同じことになってしまいます。
3-4.全文を自書する必要がある
自筆証書遺言は、全文を自書する必要があります。
「妻に全ての財産を相続させる」といった簡単な内容であればともかく、A財産は妻に、B財産は長男に、C財産は二女に、といったような複雑な遺言書の場合、正確に全文を自書することが難しい場合があります。
また、高齢のため字が書けない場合も、自筆証書遺言を作成することはできません。
3-5.偽造・変造・隠匿の恐れがある
自筆証書遺言は、その遺言内容によって不利益を受ける相続人等によって、偽造・変造・隠匿の恐れがあります。
3-6.遺言能力や文言の解釈をめぐって争いになる可能性がある
遺言書を作成するためには、遺言内容を理解できるだけの能力が必要です。これを遺言能力といいます。遺言能力のない状態で作成された遺言は無効となってしまいます。
特に、認知症や精神病の診断がなされている方の場合、遺言能力の有無が争われるケースがあります。
また、文言が不明確な場合、その解釈をめぐって争いになることがあります。自書や日付の記載等の方式に不備が疑われる場合、遺言書の効力に関する紛争が生じることもあります。
このような場合、最終的に遺言書の有効性が認められたとしても、遺言書の効力に関する紛争が生じた分、相続手続きに時間がかかることもあります
4.公正証書遺言との違い
自筆証書遺言のほかに、よく利用されているのが公正証書遺言です。公証人が遺言者に遺言内容を確認し、その内容を公正証書として作成する遺言です。
公正証書遺言は、作成に手続きや費用がかかる反面、自筆証書遺言の上記デメリットがほとんどありません。公正証書遺言のメリット・デメリットについて詳しくは、「公正証書遺言のメリット・デメリットは何でしょうか」をご参照ください。
5.自筆証書遺言の保管制度(新設)
法務局における遺言書保管制度が、2020年(令和2年)7月10日に施行され、始まっています。
この制度が始まったことにより、自筆証書遺言を作成した方は、遺言書を自宅等で保管するか、法務局に保管してもらうか、を選択することができるようになりました。
法務局で遺言書を保管してもらうメリットとしては、遺言書の原本及びデータが法務局で保管されることにより、①検認手続きが不要となる、②遺言書の紛失や隠匿等のおそれがない、等があります。
ただし、公正証書遺言と異なり、遺言者の遺言能力の確認や遺言内容のチェックは行われません。
参考条文
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。