遺言執行者には、未成年者及び破産者を除いて、誰でもなることができます。自然人でも法人でも構いませんし、一人でなく複数選任することも可能です。
また、遺言に記載がなくても、相続開始後に、利害関係人から家庭裁判所に選任の申立をすることもできます。
1.遺言執行者とは
遺言執行者とは、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する人のことをいいます。簡単にいえば、遺言の内容を実現するために必要な手続や行為を行うために、遺言等によって特に選任された人のことをいいます。
遺言は、遺言者の死亡によって効力を生じます。そのため、遺言者に代わって、遺言の内容を実現する人が必要となります。遺言執行者が選任されていない場合は、相続人が遺言者の地位を包括的に承継するため、相続人が遺言内容を実現するための行為を行います。
遺言執行者が選任されるのは、第三者に相続財産を遺贈する場合等、遺言の内容が相続人に不利益となるケースや、遺言執行手続が複雑で専門的な知識や経験が必要なケース、相続財産の受遺者となる相続人が単独で相続手続を行うために選任されるケース等があります。特に複雑な遺言執行が求められる場合には、弁護士等の専門家を遺言執行者に選任することで、スムーズに遺言内容の実現を図ることができます。
2.遺言執行者になれる人、なれない人
遺言執行者になるための資格は、特にありません。法人や一部の相続人、受遺者(遺贈によって相続財産をもらう人)も遺言執行者になることができます。ただし、未成年者及び破産者は、遺言執行者になることができません(民法1009条)。
また、遺言執行者を複数選任することも可能です。複数選任した場合は、原則として保存行為以外は、遺言執行者の過半数で執行業務を行うことになります。
3.遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任する方法は、遺言による方法と、相続開始後に家庭裁判所に選任の申立を行う方法の2つがあります。
3-1.遺言で指定する方法
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。つまり、遺言者が自分で指定しても構いませんし、信頼できる第三者に指定することを委託しても構わないということです。
また、補充的に遺言執行者を指定することもできます。この方法は、遺言執行者に指定された人が、遺言執行時において既に死亡していたり、その職務を行うことができない場合に備えるものです。
3-2.相続開始後、裁判所に選任の申立を行う方法
遺言によって遺言執行者が指定されていない場合や、遺言執行者が執行業務終了前に死亡したときは、相続人等の利害関係人は、家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を申し立てることができます。
利害関係人とは、相続人のほか、遺言者の債権者や遺贈の受遺者などがこれにあたります。
参考条文
民法
(遺言執行者の指定)
第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の欠格事由)
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
(遺言執行者の選任)
第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。