ホーム > 相続Q&A > 遺言 > 口がきけなかったり耳が聞こえない場合でも、公正証書遺言を作成することができますか?
相続のよくあるご質問
口がきけなかったり、耳が聞こえない場合でも、公正証書遺言を作成することができますか

口がきけなかったり耳が聞こえない場合でも、公正証書遺言を作成することができますか?

回答

口がきけなかったり、耳が聞こえない場合でも、筆談等の方法により、公正証書遺言を作成することができます。

解説

平成12年1月以前は、公正証書遺言作成にあたって、遺言者が口頭で公証人に遺言内容を伝え、作成した遺言書を公証人が読み聞かせなければならなかったため、口がきけない人や耳が聞こえない人は、公正証書遺言を作成することはできませんでした。

しかし、民法の改正によって、筆談や通訳の方法により、遺言者の意思が確認できる場合には、公正証書遺言を作成することが可能となりました。

したがって、現在では、口がきけなかったり耳が聞こえない場合でも、判断能力が衰え、遺言する内容が理解できない場合でない限り、公正証書遺言を作成することが可能です。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。