口がきけなかったり耳が聞こえない場合でも、公正証書遺言を作成することができますか?
回答
口がきけなかったり、耳が聞こえない場合でも、筆談等の方法により、公正証書遺言を作成することができます。
解説
平成12年1月以前は、公正証書遺言作成にあたって、遺言者が口頭で公証人に遺言内容を伝え、作成した遺言書を公証人が読み聞かせなければならなかったため、口がきけない人や耳が聞こえない人は、公正証書遺言を作成することはできませんでした。
しかし、民法の改正によって、筆談や通訳の方法により、遺言者の意思が確認できる場合には、公正証書遺言を作成することが可能となりました。
したがって、現在では、口がきけなかったり耳が聞こえない場合でも、判断能力が衰え、遺言する内容が理解できない場合でない限り、公正証書遺言を作成することが可能です。
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