遺留分を相続開始前(被相続人の生前)に放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。一方、相続開始後であれば、自由に放棄することができます。
目次
1.相続開始前の遺留分放棄
相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)。
これは、遺留分という制度が相続人の生活保障などの意味合いもあることから、無制限に放棄を認めると、被相続人や一部の相続人による放棄の強要などのおそれがあるためです。
2.遺留分放棄許可審判の申立
遺留分放棄の申立は、被相続人(となる方)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
申立を受けた家庭裁判所は、遺留分権利者の自由意思、放棄の理由の合理性・必要性、放棄と引き換えの代償の有無(例えば既に十分な生前贈与を受けている等)などを考慮し、その許否を判断します。
3.遺留分放棄の効果
3-1.相続人となることには変わりない
遺留分の放棄をしたとしても、相続開始後は相続人の一人となります。この点、遺留分の放棄は相続放棄とは異なります。
したがって、遺贈等がされていない相続財産がある場合は、共同相続人の一人として遺産分割の当事者となり、遺産を取得することも可能です。
同様に、相続債務がある場合は、共同相続人の一人として、支払い義務を負うことになります。
3-2.他の共同相続人の相続分は変わらない
遺留分権利者が遺留分を放棄したとしても、他の共同相続人の相続分は変わりません(民法1049条2項)。
3-3.代襲相続人も遺留分の権利はない
遺留分を放棄した相続人(A)が被相続人(X)よりも先に死亡し、代襲相続人(Aの子)が相続人となった場合、遺留分の権利を有しません。
4.相続開始後の遺留分放棄
相続開始後に遺留分を放棄することは自由です。家庭裁判所の手続も不要です。この場合の遺留分放棄の意思表示は、遺留分侵害額請求を行う場合の相手方(遺贈を受けた者等)に対して行うとよいでしょう。
消滅時効
なお、遺留分侵害額請求権は、①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、援用により時効消滅します。また、②相続開始の時から10年を経過したときも時効によって消滅します。
遺留分侵害額請求権が時効消滅したときは、遺留分の放棄がなされた場合と同様の結果となります。
参考条文
民法
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。