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相続のよくあるご質問
生命保険金は遺留分侵害額請求の対象となるか

相続人を受取人とする生命保険金は、遺留分侵害額請求の対象になりますか?

相続人を受取人とする生命保険金は、相続財産ではないため、原則として遺留分侵害額請求の対象にはなりません。
しかし、生命保険金の受取人である相続人と他の相続人との間で、著しい不公平が生じる特段の事情があれば、例外的に生命保険金も遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

1.原則として、相続人を受取人とする生命保険金は、遺留分侵害額請求の対象にはならない

生命保険契約は、保険契約者と保険会社との契約です。

被保険者が死亡したことによる死亡保険金は、この契約により定められた受取人の固有の財産であるため、相続財産とはなりません。

生命保険金が相続財産ではない以上、遺留分侵害額請求の基礎となる財産には含まれず、遺留分侵害額請求の対象にはならないのが原則です。

2.例外的に、遺留分侵害額請求の対象となる場合もある

(1)遺留分制度の趣旨

遺留分は、被相続人(亡くなった方)の遺産について、相続人に最低限の取り分を保障する制度です。

相続人は、民法に定める法定相続分の権利を有しています。しかし、生前贈与や遺贈(遺言によって財産を譲渡すること)により、一部の相続人の取り分がゼロになったり、ほとんどもらえなかったりする場合があります。

そのようなときに備えて、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が保障されています(遺留分権を行使するかどうかは任意です)。

(2)例外的に遺留分侵害額請求の対象となりうる

相続人を受取人とする生命保険金は、前述のとおり、遺留分侵害額請求の対象にはならないのが原則です。

しかし、遺留分制度の趣旨に照らして、特別な事情がある場合には、例外的に遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

この点、平成16年10月29日の最高裁決定は、生命保険金について「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、民法903条の類推適用により、生命保険金も特別受益に準じて持ち戻しの対象となるとしています。

そしてその特段の事情があるかどうかの判断にあたっては、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮」するとしています。

3.まとめ

以上より、相続人を受取人とする生命保険金は、原則として遺留分侵害額請求の対象にはならないものの、当該相続人と他の相続人との間で著しい不公平が生じる特段の事情があれば、例外的に生命保険金も遺留分侵害額請求の対象となる可能性があると考えられます。

参考条文

民法
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

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