遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された、最低限度の遺産の取り分のことをいいます。
被相続人(亡くなった人)の生前贈与や遺言によって、遺産を全くもらえなかった、又は遺留分として保障されている部分未満の遺産しかもらえなかった(遺留分を侵害された)相続人は、一定期間内に遺留分侵害額請求をすることで、侵害された遺留分相当額の金銭を請求することができます。
1.遺留分制度について
遺留分は、遺言等によっても奪うことのできない最低限度の相続分であり、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。
遺留分制度は、遺族の生活保障等のため、兄弟姉妹以外の相続人に、被相続人(亡くなった人)の財産の一定割合を留保するという制度です。
遺留分制度によって、仮に遺言で遺産の全てが一部の相続人や相続人以外の方に遺贈された場合でも、兄弟姉妹以外の相続人は、一定割合の財産を取得することができます。
2.遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子(代襲相続人を含む)、父母等の直系尊属、胎児及びそれらの者の承継人です。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
また、相続欠格者、廃除された者、相続放棄した者、家庭裁判所で生前に遺留分を放棄した者は遺留分を取得することはできません。ただし、相続欠格者、廃除された者の代襲相続人は、遺留分権利者となります。
3.遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人が誰であるかによって異なります。
①父母など直系尊属のみが相続人となる場合→遺産の3分の1
②上記①以外の場合→遺産の2分の1
※相続人が複数の場合、「上記割合×当該相続人の法定相続割合」が、当該相続人の具体的な遺留分割合となります。