ホーム > 相続Q&A > 遺留分 > 兄弟に遺留分はありますか?
相続のよくあるご質問
兄弟に遺留分はありますか

兄弟に遺留分はありますか?

法律上、兄弟姉妹には遺留分はありません。

1.遺留分制度の趣旨

本来、被相続人は、生前又は遺贈により自由にその財産を処分することが認められています。

しかし、被相続人に無制限の財産処分を認めると、全ての財産が一部の相続人や愛人等の第三者に遺贈されたようなケースにおいて、相続人の生活が成り立たなくなる事態も想定されます。

そこで民法は、被相続人の遺族の生活保障、相続への期待を保護するという趣旨で遺留分の制度を設けています。

被相続人の兄弟姉妹は、配偶者や子供等の直系卑属、父母等の直系尊属と比べて被相続人との関係が遠いこと等の理由で、遺留分権利者とはされていません(民法1042条参照)。

2.遺言と兄弟姉妹の相続権

前述のとおり、被相続人の生前贈与や遺贈は、遺留分の制約を受けます。

しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

そのため、被相続人の推定相続人が兄弟姉妹のみで、被相続人が全ての遺産を第三者に遺贈した場合、兄弟姉妹は被相続人の遺産を相続することができません。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。