遺留分減殺請求(民法改正後は、遺留分侵害額請求)とは、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた者に対し、遺留分を請求することをいいます。
1.遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)とは
遺留分減殺請求とは、被相続人の生前贈与や遺贈によって遺留分を侵害された相続人が、当該贈与や遺贈を受けた者に対し、遺留分を請求することをいいます。
民法改正により、令和元年6月30日までに開始した相続については、遺留分減殺請求、令和元年7月1日以降に開始した相続については、遺留分侵害額請求となります。遺留分請求を行う時期にかかわらず、被相続人の死亡日によって適用される法律が異なります。
2.遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いは、以下のとおりです。
●遺留分減殺請求…遺留分侵害の限度で、贈与又は遺贈された物件(現物)の返還を請求する権利(現物返還が原則)
●遺留分侵害額請求…遺留分侵害の限度で、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利(金銭請求、支払い期限の猶予制度あり)
3.遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)は誰に対して行うか
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の相手方は、対象となる遺贈や贈与を受けた者(その相続人等の包括承継人を含む)です。
ただし、遺留分減殺請求の場合で、請求前に目的物が第三者に譲渡され、第三者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、第三者に対して現物の返還を請求することができます。
4.遺留分侵害額請求の順序
遺留分を侵害する贈与や遺贈が一つであれば、当該贈与や遺贈のみが遺留分の請求対象となります。一方、贈与や遺贈が複数ある場合や、日付の異なる贈与が複数ある場合、どのような順序で遺留分を請求できるのでしょうか。
この点については、民法1047条以下に規定があります。
●遺贈と贈与
受遺者と受贈者がいるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担します。
●受遺者が複数人いるとき、又は受贈者が複数人いる場合であってその贈与が同時にされたものである場合
この場合、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担します。遺言で別段の意思表示があれば、それに従います。
例えば、被相続人の子ABCの3名が相続人の場合で、遺産6000万円のうち、Aが5000万円、Bが1000万円の遺贈を受けた場合、Cの遺留分侵害額は、遺産の1/6である1000万円です。このとき、CはAに対し1000万円の5/6、Bに対し1000万円の1/6に相当する金銭を請求することができます。
●贈与が複数ある場合
贈与が複数ある場合、後の贈与(相続開始日に近い贈与)から順に対象となります。
無資力のリスクの負担者
なお、遺留分の請求を受けた者(受遺者・受贈者)の無資力のリスクは、遺留分権利者が負担することになります。仮に遺贈を受けた者が無資力になっていたため遺留分侵害額を回収できなくても、贈与を受けた者(後順位の者)に請求することはできません。