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遺留分割合の計算方法

遺留分割合の計算方法を教えてください

各相続人の具体的な遺留分割合は、①当該相続において認められる全体的な遺留分割合に、②当該相続人の法定相続割合を乗じることによって求めることができます。
全体的な遺留分割合は、父母など直系尊属のみが相続人となる場合は、遺産全体の3分の1、それ以外のケースはすべて遺産全体の2分の1となります(民法1042条1項)。相続人が複数の場合、各相続人の具体的な遺留分割合は、上記で決まった全体的遺留分割合に、各相続人の法定相続割合を乗じて算出します(民法1042条2項)。

1.遺留分の割合

遺留分の割合の具体的な計算方法は、次の2つの順序で計算します。

①全体として遺産のどれだけの割合が遺留分として認められるか(全体的な遺留分割合)

②各相続人が具体的にどれだけの遺留分を有しているか(具体的な遺留分割合)

①の全体的な遺留分割合は、相続人が誰であるかによって決まります。

父母など直系尊属のみが相続人となる場合は、遺産全体の3分の1、それ以外のケースはすべて遺産全体の2分の1が全体的な遺留分割合となります。

次に、相続人が複数の場合、上記で決まった全体的遺留分割合に、各相続人の法定相続割合を乗じて、各相続人のそれぞれの遺留分割合を算出します。なお、相続人が一人の場合、当該相続人の具体的遺留分割合は、全体的な遺留分割合と同じです。

以下、具体的なケースごとに解説します。

2.具体的なケースごとの遺留分割合

具体的なケースごとの遺留分割合の計算は、以下のとおりです。

遺産総額は3,000万円としています。法定相続割合については、よくあるご質問:「民法の定める相続割合はどうなっていますか」もご参照ください。

2-1.相続人が子供1名の場合

子供1名が単独で相続人となる場合、全体的遺留分割合と具体的遺留分割合は同じとなります。

①全体的遺留分割合=1/2(3000万円×1/2=1500万円)

②具体的遺留分割合=1/2(全体的遺留分割合と同じ)(1500万円)

2-2.相続人が子供2名の場合

相続人が子供2名の場合、全体的遺留分割合に、それぞれの子供の法定相続割合を乗じたものが具体的遺留分割合となります。

①全体的遺留分割合=1/2(3000万円×1/2=1500万円)

②子供1名あたりの具体的遺留分割合=1/2×1/2(法定相続割合)=1/4(750万円)

2-3.相続人が配偶者のみの場合

配偶者が単独で相続人となる場合、全体的遺留分割合と具体的遺留分割合は同じとなります。

①全体的遺留分割合=1/2(3000万円×1/2=1500万円)

②具体的遺留分割合=1/2(全体的遺留分割合と同じ)(1500万円)

2-4.相続人が配偶者と子供1名の場合

この場合、全体的な遺留分割合は1/2、具体的遺留分割合は、全体的な遺留分割合に、配偶者と子供のそれぞれの法定相続割合を乗じます。

①全体的遺留分割合=1/2(3000万円×1/2=1500万円)

②-1:配偶者の具体的遺留分割合=1/2×1/2(法定相続割合)=1/4(750万円)

②-2:子供の具体的遺留分割合=1/2×1/2(法定相続割合)=1/4(750万円)

2-5.相続人が配偶者と子供2名の場合

この場合、全体的な遺留分割合は1/2、具体的遺留分割合は、全体的な遺留分割合に、配偶者と子供のそれぞれの法定相続割合を乗じます。

①全体的遺留分割合=1/2(3000万円×1/2=1500万円)

②-1:配偶者の具体的遺留分割合=1/2×1/2(法定相続割合)=1/4(750万円)

②-2:子供1名あたりの具体的遺留分割合=1/2×1/4(法定相続割合)=1/8(375万円)

2-6.相続人が配偶者と被相続人の母(直系尊属)の場合

この場合、全体的な遺留分割合は1/2、具体的遺留分割合は、全体的な遺留分割合に、配偶者と被相続人の母のそれぞれの法定相続割合を乗じます。

①全体的遺留分割合=1/2(3000万円×1/2=1500万円)

②-1:配偶者の具体的遺留分割合=1/2×2/3(法定相続割合)=2/6(1000万円)

②-2:被相続人の母の具体的遺留分割合=1/2×1/3(法定相続割合)=1/6(500万円)

2-7.相続人が被相続人の母(直系尊属)のみの場合

この場合、直系尊属のみが相続人となる場合であるため、全体的な遺留分割合は1/3となり、直系尊属が1名であるため、全体的遺留分割合と具体的遺留分割合は同じとなります。

①全体的遺留分割合=1/3(3000万円×1/3=1000万円)

②具体的遺留分割合=1/3(全体的遺留分割合と同じ)(1000万円)

2-8.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

この場合、兄弟姉妹は遺留分を有しないため、相続人が配偶者のみの場合(前記2-3)と同じとなります。

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