遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)の行使方法に特に決まりはありません。もっとも、実務上は、内容証明郵便(配達証明付)によって請求します。
1.遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)の行使
1.遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)の行使
遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)の行使方法について、特に決まりはありません。口頭や手紙、メール、LINEなど、適宜の方法で行っても有効です。
2.実務上は内容証明郵便(配達証明付)による請求を行う
しかし、実務上は、内容証明郵便(配達証明付)による方法で請求します。なぜなら、遺留分の請求には時効があるため、相手方が応じない場合に、後日の裁判で時効期間内に請求権を行使したことの証明が必要となるためです。
3.請求後の手続き
3-1.相手方が応じる場合
遺留分の請求をした後、相手方がこれに応じる場合は、合意書を取り交わすのが一般的です。
相手方が履行しない場合に備えて、合意内容を公正証書で作成する場合もあります。公正証書で作成することにより、相手方がお金を払わない場合には、裁判をしなくても、相手方の財産を強制執行することができます。
3-2.相手が応じない場合
遺留分の請求をしたものの、相手方が応じない場合、遺留分権利者は、相手方の住所地又は合意で定めた家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停の申立内容は、相続の開始日によって異なります。
- 令和元年6月30日までに開始した相続の場合…遺留分減殺による物件返還請求等の調停
- 令和元年7月1日以降に開始した相続の場合…遺留分侵害額の請求調停
調停がまとまらない場合、相手方を被告として訴訟を提起することができます。
なお、実務上、調停を経ない訴訟提起も認められているため、相手方との話し合いが全く見込めないような場合は、最初から訴訟提起を行うことも考えられます。