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相続のよくあるご質問
相続法改正・遺産分割前の預貯金払戻し制度とは

遺産分割前の預貯金の払戻し制度の内容を教えてください(令和元年7月施行)

遺産分割前の預貯金の払戻し制度には、①家庭裁判所の判断を経ないで払戻しを受けることのできる制度と、②家庭裁判所の判断で仮払いを認める制度(仮分割の仮処分)があります。
①の制度は、預貯金口座ごとに、預貯金債権の額×1/3×当該相続人の法定相続分の範囲に限り(1つの金融機関ごとに150万円を上限とする)、家庭裁判所の判断を経なくても、相続人が単独で払戻しを請求できるものです。
②の制度は、金額の上限はなく、家庭裁判所が必要と認めた使い道について、預貯金の仮払いを認めるものです。ただし、本案の遺産分割調停又は審判が係属していること、他の共同相続人の利益を害しないこと、などの要件があります。

1.遺産分割前の預貯金の払戻しに関する取り扱い

1-1. 平成281219日最高裁大法廷決定以前

平成281219日最高裁大法廷決定以前は、預貯金は金銭債権として、相続開始により当然に相続人間で分割され、遺産分割の対象となる財産ではないというのが判例の立場でした。

そのため、銀行の手続上は、払戻しについては相続人全員の実印と印鑑証明書が必要とされていたものの、預金払戻請求訴訟によることで、相続人が単独で自己の相続分に相当する預貯金の払戻しを受けることが可能でした。

1-2. 平成281219日最高裁大法廷決定以降

しかし、平成281219日最高裁大法廷決定により、預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれるものとされました。

その結果、個々の相続人は、遺産分割前に自己の相続分に相当する預貯金の払戻しを受けることができなくなりました。

2.遺産分割前の預貯金の払戻し制度が創設された背景

しかし、相続が開始した場合、葬儀費用、入院費、未払い公租公課等の支払のあることが多く、また、被相続人の世帯に属していた配偶者等の生活資金等も必要となります。

そのような場合に、遺産分割が終わるまでの間、被相続人の預貯金を一切引き出しできないとなると、必要な資金の手当てができないケースが出てきてしまいます。

3.改正法の内容

そこで、遺産分割前においても、相続人が単独で預貯金債権を行使することを認める制度が創設されました。

3-1.家庭裁判所の判断を経ないで払戻しを受けることのできる制度

この制度は、預貯金債権の一定額について、家庭裁判所の判断を経なくても、相続人が単独で支払いを受けることのできるものです。この際、払戻金の使い道(使途)は明らかにする必要はありません。

相続人が単独で払い戻しを受けることができる額は、次の式で算出されます。

預貯金口座ごとに相続開始時の預貯金債権の額×1/3×当該相続人の法定相続分

※ただし、金融機関ごとに150万円が上限です。

なお、この制度は、経過措置により、相続開始日(被相続人の死亡日)にかかわらず、改正法の施行日である令和元年7月1日以降に払戻し請求を行う場合に適用されます。

具体例

①父が亡くなり、相続人が妻と子2名の場合

A銀行に亡父の預金1200万円がある場合、各相続人が請求できる金額は次のとおりです。

妻:150万円(1200万円×1/3×1/2200万円>上限150万円)

子:100万円(1200万円×1/3×1/4100万円<上限150万円)

②父が亡くなり、相続人がその兄弟姉妹4名の場合

A銀行に亡父の預金1200万円がある場合、兄弟姉妹が請求できる金額は次のとおりです。

兄弟姉妹:100万円(1200万円×1/3×1/4100万円<上限150万円)

3-2.家庭裁判所の判断で仮払いを認める制度(仮分割の仮処分)

この制度は、仮払いの必要が認められる場合に、家庭裁判所の判断で、預貯金の仮払いを認めるものです。

この制度の注意点は、次のとおりです。

①本案の遺産分割調停又は審判が係属していること

これは、仮分割の仮処分が、あくまでも保全処分として行われるものであるため、遺産分割調停又は審判の本案の係属が要件とされています。

②他の共同相続人の利益を害しないこと

裁判所の判断による仮払いであるため、仮払い金額に上限はないものの、条文上他の共同相続人の利益を害さないことが要件とされています。

なお、この制度についても、経過措置により、相続開始日(被相続人の死亡日)にかかわらず、改正法の施行日である令和元年7月1日以降であれば、仮分割の仮処分を利用することができます。

参考条文

民法

909条の2

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

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