遺産分割の対象となる遺産の範囲は、相続開始のときに存在し、かつ、遺産分割時においても存在する未分割の遺産であることが原則です。
しかし、民法改正により、相続開始時に被相続人の遺産に属する財産が、遺産分割前に処分され、かつ共同相続人全員の同意(当該処分行為を行った相続人の同意は不要)がある場合は、処分された遺産を遺産分割の対象に含めることができるようになりました(民法906条の2第1項)。
1.遺産分割の対象となる遺産の範囲(原則)
遺産分割の対象となる遺産の範囲は、相続開始のときに存在し、かつ、遺産分割時においても存在する未分割の遺産であるのが原則です。
相続開始よりも前に、一部の相続人によって出金(処分)された預貯金などの遺産がある場合、相続開始のときに存在した遺産とはいえないことから、原則として遺産分割の対象とはなりません。
また、相続開始後遺産分割前に、同様の処分行為があった場合も、遺産分割時において遺産が存在しないことから、遺産分割の対象とはならないのが原則です。
2.民法改正前の問題点
しかし、相続開始後遺産分割前に、相続人の1人が遺産から預貯金を出金(処分)したような場合、当該相続人は、処分した預貯金に加えて、遺産分割時に現に存在する遺産を他の相続人と同じ条件で分割することとなり、不公平となる虞があります。
このような場合、当該相続人は、預貯金の出金(処分)をしなかった場合と比べて、結果的に得をすることになってしまいます。
3.遺産分割前に処分された相続財産の取扱いについての改正
そこで、相続開始時に被相続人の遺産に属する財産が、遺産分割前に処分され、かつ共同相続人全員の同意がある場合は、処分された遺産を遺産分割の対象に含めることができることになりました(民法906条の2第1項)。
また、共同相続人の一部又は数人が当該処分行為を行った場合、処分を行った相続人の同意を得なくても、処分された遺産を遺産分割の対象に含めることができます(民法906条の2第2項)。
なお、改正法の適用があるのは、相続開始時に被相続人の遺産に属する財産についてのみであるため、相続開始前に処分された財産については、改正法の適用はありません。
4.改正法の施行日
遺産分割前の財産処分に関する改正法の施行日は、令和元年7月1日です。
したがって、改正法の適用があるのは、令和元年7月1日以降に開始した相続からとなります。それよりも前(令和元年6月30日以前)に開始した相続については、遺産分割が施行日以後であっても、改正法の適用はありません。