成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となった方を保護したり、適切な判断ができるようサポートする制度のことをいいます。
成年後見には、2つの制度があります。
①法定後見制度(判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の類型があります)
②任意後見制度
①の法定後見制度は、既に判断能力が不十分な方が対象です。一方、②の任意後見制度は、現時点では十分な判断能力はある方が、将来判断能力が衰えた場合等に備えて行うものです。
判断能力が不十分な場合、財産管理、医療・福祉契約、遺産分割などの法律行為が困難となったり、適切な判断ができないために詐欺被害等に遭うおそれもあるため、このような制度が設けられています。
成年後見人等は、本人の代理人として財産管理、遺産分割や各種契約等の法律行為を行い、または本人の法律行為に同意を与えたりします。また、任意後見人は、任意後見監督人の監督のもと、任意後見契約の内容にしたがって、本人のために事務を行います。
1.成年後見制度とは
成年後見制度とは、前述のとおり、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分となった方を保護したり、適切な判断ができるようサポートする制度のことをいいます。
成年後見制度には、判断能力が不十分となった後の制度として、法定後見制度があります。また、判断能力が不十分となった場合に備える制度として、任意後見制度があります。
1-1.法定後見制度
法定後見制度には、判断能力の程度に応じて次の3つの類型があります。
本人の自己決定権を尊重する趣旨から、本人の判断能力の程度に応じて、後見人等の権限が決められています。後見人等は、本人の生活状態を把握した上で、本人のために医療や介護等の契約をしたり、必要な財産管理などを行います。
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後見 |
保佐 |
補助 |
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本人の判断能力 |
欠けているのが通常の状態 |
著しく不十分 |
不十分 |
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成年後見人等の権限 |
必ず与えられる権限 |
財産管理全般の代理権、 取消権 |
特定の事項(※1)についての同意権(※2)、取消権 |
なし |
申立てにより与えられる権限 |
なし |
特定の事項(※1)以外の事項についての同意権(※2)、取消権 |
特定の事項(※1)の一部についての同意権(※2)、取消権 |
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特定の法律行為(※3)についての代理権 |
特定の法律行為(※3)についての代理権 |
※いずれの類型でも、日用品の購入などの日常生活に関する行為は、取消権の対象とはなりません。
※1 民法13条1項に規定されている事項(不動産や自動車などの重要な財産の購入や売却、借金、相続の承認や放棄など)をいいます。
※2 本人が特定の行為を行う際に、内容が不利益でないか確認し、問題がなければ同意する権限です。保佐人、補助人は、同意がない本人の行為を取り消すことができます。
※3 民法13条1項に規定する同意を要する行為に限定されません。
1-1-1.後見
後見が開始となるのは、本人の状態が、認知症や精神障害、知的障害によって判断能力を常に欠いている場合です。
後見となった場合、裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって契約をしたり、本人が行った契約を取り消したりすることができます。後見人は、本人の財産行為全般について幅広い代理権を有します。
1-1-2.保佐
保佐が開始となるのは、認知症や精神障害、知的障害によって本人の判断能力が著しく不十分な場合です。
保佐となった場合、不動産の売買や借金、誰かの保証人になるといった一定の法律行為を行う場合に、保佐人の同意を得ることが必要となります。仮に、保佐人の同意を得ないで本人がこれらの法律行為をした場合、本人または保佐人が後から取り消すことができます。
後見と異なり、保佐人には、当然に代理権は付与されません。しかし、必要に応じて、保佐人に一定の行為について代理権を与えることも可能です。保佐の類型は、判断能力を常に欠く状態ではないため、代理権を付与する審判を行うためには、本人の同意が必要となります。
1-1-3.補助
補助が開始となるのは、認知症や精神障害、知的障害によって本人の判断能力が不十分な場合です。
補助となった場合、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、補助人に同意権や取消権、代理権を与えることができます。
後見・保佐と異なり、補助の類型は、不十分ながらも本人の判断能力が残っている状態であるため、補助開始の審判をするためには、本人の同意が必要となります。
1-2.任意後見制度
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
そして、将来判断能力が不十分になった後に、任意後見人は、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などを行います。
なお、任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人選任の審判をしたときから、その効力を生じます。
2.法定後見制度を利用する場面
法定後見制度を利用する場面は、契約や遺産分割、預貯金の払戻し等が必要であるものの、本人の判断能力が十分でないために、それらを有効に行うことができないケースが考えられます。
そのような場合に、後見人等が本人に代わって、あるいは本人に同意を与えることによって、本人を保護ないし支援することになります。
なお、法定後見が開始した場合、そのきっかけとなった契約や遺産分割等が終わっても、後見制度が終わるわけではありません。本人が判断能力を回復するなどの事情がない限り、本人が死亡するまでの間、後見等は継続します。
3.成年後見制度の流れ
法定後見制度、任意後見制度の大まかな流れは以下のとおりです。