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成年後見監督人は、どのような職務を行うのでしょうか

成年後見監督人は、どのような職務を行うのでしょうか

成年後見監督人とは、成年後見人の事務を監督する者のことをいいます。
後見監督人の職務内容は、次のとおりです(民法851条)。
①後見人の事務を監督すること
②後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
③急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること
④後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること

1.成年後見監督人とは

成年後見監督人とは、成年後見人の事務を監督する者のことをいいます。

成年後見人は、成年被後見人の財産について包括的な代理権を有しています。そのため、ケースによっては、後見人が不正をしていないか、事務が適切に行われているか等を監督する必要があるため、監督人の制度が設けられています。

2.後見監督人の選任方法

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができます(民法849条)。

家庭裁判所は必要と認めるときは、後見人や親族が反対していたとしても、職権で後見監督人を選任することができます。

逆に言うと、後見監督人を選任する必要がない場合は、後見監督人は選任されません。

なお、後見監督人には、弁護士等の専門職が選任されるケースが多いといえます。

3.後見監督人になれない者

後見人の配偶者、直系血族(後見人の親や子、孫など)及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができません(民法850条)。

また、次の者も、後見監督人になることはできません(民法852条、847条)。

①未成年者

②家庭裁判所で免ぜられた(=家庭裁判所から職を解かれた)法定代理人、保佐人又は補助人

③破産者

④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

⑤行方の知れない者

4.後見監督人の職務内容

後見監督人の職務内容は、次のとおりです(民法851条)。

①後見人の事務を監督すること

後見人の事務を監督することの具体的内容は、次のとおりです。

ア 財産の調査及びその目録の作成への立会い(民法853条2項)

イ 後見人に対する後見事務の報告請求等(民法863条1項)

ウ 被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分の請求(民法863条2項)

エ 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは民法13条1項各号に掲げる行為をするときの同意(民法864条)

オ 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときの、後見人の解任請求(民法846条)

カ 後見人の任務終了時の管理計算の立会い(民法871条)

②後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること

後見人が欠けた場合とは、後見人が辞任した場合や、解任された場合のほか、死亡や欠格事由に該当した場合を含みます。

③急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること

急迫の事情がある場合とは、後見人が病気等によりその職務を行うことができず、成年被後見人のために切迫した事情がある場合をいいます。

必要な処分とは、例えば消滅時効の中断、急を要する家屋の修繕等が考えられます。

④後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること

利益相反行為の例としては、遺産分割協議や相続放棄があります。

例えば成年被後見人と成年後見人が共同相続人である場合に、後見人が被後見人を代理して遺産分割協議を行うことを認めると、被後見人が取得する遺産を少なくし、その分後見人が取得する遺産を多くする等の恐れがあります。

また、同様に、成年被後見人と成年後見人が共同相続人である場合に、後見人が被後見人を代理して被後見人のみ相続放棄をする場合、後見人の相続分が増えることになります。

このような場合、後見監督人が選任されていれば、後見監督人が被後見人を代表して行います。

5.後見監督人が選任される可能性があるケース

後見監督人が選任されるケースは、個々のケースや各家庭裁判所の運用によって異なりますが、一般的には次のような場合に選任されることが多いといえるでしょう。もちろん、家庭裁判所が必要と認めれば選任されるため、該当すれば必ず選任される、あるいは該当しないから選任されない、というものではありません。

①被後見人の財産額が一定額以上あり、後見制度支援信託を利用しない場合

②親族間に争いや意見の対立がある場合

③管理財産の額や種類が多く、後見事務の遂行にあたって専門職の関与が必要と考えられる場合

④後見人が自己又はその親族のために被後見人の財産を利用する予定がある場合

⑤遺産分割や不動産の売却等を予定している場合

参考条文

民法

(後見監督人の選任)

第八百四十九条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

(後見監督人の欠格事由)

第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

(後見監督人の職務)

第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。

一 後見人の事務を監督すること。

二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

(委任及び後見人の規定の準用)

第八百五十二条 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。

 

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