遺産分割協議書は、相続人間で遺産をどのように分けるかについての合意内容を記載した書面です。遺産分割協議書には、被相続人の情報や遺産の分け方、遺産分割が成立した日付、相続人全員の署名押印が必要です。また、遺産分割協議書には有効期限はないものの、協議書を作成した後は速やかに相続手続きを進めることが重要です。
目次
1.遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書は、相続人が遺産を分割する際の合意内容を記載した文書です。適切な遺産分割協議書を作成することで、相続人間のトラブルを防ぐことができます。以下、遺産分割協議書の作り方・流れについて解説します。
1-1.相続人の確定
相続が発生した際、まず相続人を確定させる必要があります。相続人を確定させるためには、市区町村役場に保管されている戸籍謄本等を取得する必要があります。
1-2.遺産の特定
次に、被相続人の遺産の内容を把握します。遺産には、不動産、預貯金、株式、有価証券、現金などがあり、それらを特定するための資料を取得する必要があります。
具体的には、不動産であれば法務局で取得できる登記簿謄本、預貯金であれば銀行等の通帳や残高証明書、株式や有価証券であれば証券会社からの残高証明書等を取得します。
1-3.遺産分割内容の話し合い
相続人全員で遺産をどのように分割するか、話し合いをします。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分割しますが、遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議で遺産を分割する必要があります。
1-4.遺産分割協議書の作成
遺産分割の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、以下の内容を記載します。
- 被相続人の氏名、死亡年月日、最後の本籍や住所等
- 遺産の内容及び分け方
- 遺産分割協議が成立した日付
- 相続人全員の署名・押印(実印)、印鑑証明書の添付
1-5.遺産分割協議書の保管
遺産分割協議書は、相続手続きに使用するほか、トラブルが発生した際の証拠として重要な書面です。相続人全員の印鑑証明書と一緒に、安全な場所に保管しましょう。
2.遺産分割協議書の有効期限
2-1.遺産分割協議書に有効期限はあるか
遺産分割協議書には有効期限がありません。したがって、例えば10年前、20年前に作成された遺産分割協議書であっても、有効です。
なお、仮に遺産分割協議後に死亡した相続人がいる場合でも、遺産分割協議はあくまでもその時点で有効に成立しているため、効力に影響はありません。
2-2.遺産分割協議書の期限に関する注意点
上記のとおり、遺産分割協議書には有効期限はないものの、遺産分割協議書を作成したら、速やかに不動産の相続登記や預貯金の解約等の相続手続きを進めることが必要です。
遺産分割協議書や印鑑証明書の原本を紛失したり、相続人の住所変更により必要書類が追加となる可能性があります。また、遺産分割協議に参加した相続人が死亡した場合、協議書の有効性には影響ありませんが、相続手続きが複雑になる可能性があります。
遺産分割協議書の作成や期限に関して不安がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士のアドバイスを受けることで、遺産分割協議が円滑に進むことが期待できます。遺産分割協議を行い、適切な遺産分割協議書を作成することで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。