自動車を相続する場合の手続は、普通車と軽自動車で手続をする場所や必要書類が異なります。
普通車の相続手続は、管轄の運輸支局において行い、準備する書類も、相続人全員の戸籍や遺産分割協議書が必要となるなど、軽自動車に比べて多いといえます。軽自動車の相続手続は、管轄の軽自動車検査協会の事務所・支所・分室において行い、準備する書類も普通車より少なくてすみます。
1.普通車と軽自動車の違い
1-1.普通車とは
普通車とは、道路運送車両法上の普通自動車の略称で、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車のことをいいます。
1-2.軽自動車とは
軽自動車とは、道路運送車両法上、その排気量が660cc以下等一定の要件を満たす自動車のことをいいます。
見分け方
被相続人が所有していた自動車が、普通車か軽自動車か分からない場合は、車検証の「自動車の種別」欄の記載を確認しましょう。その欄に「普通」と記載があれば普通車、「軽自動車」と記載があれば軽自動車です。また、ナンバープレートの色が普通車は白、軽自動車は黄色なので、ナンバープレートを見るだけでも判断できます。
2.普通車の相続手続
2-1.手続の概要
普通車の相続手続は、管轄の運輸支局において行います。相続手続が必要なのは、所有者が死亡した場合です。その場合、相続による移転登録を行います。
2-2.必要書類等
普通者の相続手続に必要な書類は、一般的には次のとおりです。
所有者と使用者が異なる場合や、相続人が未成年者である場合、自動車を使用する場所が変わる場合など、内容に応じて必要書類が変わる場合があります。あらかじめ、管轄の陸運支局に確認しておくとよいでしょう。
①車検証原本(有効期限内のもの)
②被相続人の戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本
※被相続人の死亡の事実及び相続人全員が確認できるものが必要です。
※車検証記載の氏名等の変更があった場合は、変更が確認できるものも必要です。
③遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)
④代表相続人(新所有者となる相続人)の印鑑証明書(3か月以内のもの)
⑤代表相続人(新所有者となる相続人)の実印
⑥車庫証明(証明後概ね1か月以内(40日以内)のもの)
※車検証の使用者の住所と、新使用者の住所が同じ場合は原則として不要です。
⑦車両(ナンバーが変わる場合)
3.軽自動車の相続手続
3-1.手続の概要
軽自動車の相続手続は、遺産分割協議等によって新しく使用者となる方が、軽自動車を使用する場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室にて手続を行います。
3-2.必要書類等
軽自動車の相続手続に必要な書類は、一般的には次のとおりです。
所有者と使用者が異なる場合や、相続人が未成年者である場合、軽自動車を使用する場所が変わる場合など、内容に応じて必要書類が変わる場合があります。あらかじめ、管轄の軽自動車検査協会の事務所等に確認しておくとよいでしょう。
相続人の側で予め準備しておくものは、①、②、⑤、⑥です。③と④は窓口に用紙がありますので、窓口で記入すれば大丈夫です。
①車検証原本(有効期限内のもの)
②被相続人の戸籍謄本等(死亡の事実、新所有者・使用者が親族であることが分かるもの)
③軽自動車税申告書
④自動車検査証記入申請書
⑤新所有者・使用者の住民票又は印鑑証明書(発行3か月以内)
⑥新所有者・使用者の認印