目次
回答
死亡届は、親族や同居人などの届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に、①死亡者の死亡地の市区町村役場、②死亡者の本籍地の市区町村役場、③届出人の住所地の市区町村役場のいずれかに対し、提出する必要があります。
解説
1.死亡届とは
死亡届とは、行政に対し、人が死亡したことを届け出ること、ないし当該届出書面のことをいいます。
2.死亡届を提出する期間
死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に、管轄の役所に届出をする必要があります。なお、国外で死亡した場合は、届出義務者がその事実を知った日から3か月以内に届出をする必要があります。
3.死亡届の届出人
死亡届は誰でも届出をすることはできず、届出義務者は法律で定められている次の者です。ただし、届出者の順序は問いませんので、例えば親族がいる場合でも同居者が届出をすることができます(戸籍法87条)。
・親族
・同居者
・家主、地主
・家屋管理人、土地管理人等
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人
4.死亡届の届出先、受付時間
死亡届は、次の市区町村役場に届出をします。なお、①から③すべてに届出をする必要はなく、いずれかの市区町村役場に届出をすれば足ります。死亡者の住所地の市区町村役場は届出先とはなっていませんので、注意が必要です。
①死亡者の死亡地の市区町村役場
②死亡者の本籍地の市区町村役場
③届出人の住所地の市区町村役場
受付日・受付時間は、通常24時間365日受付をしてもらえます。
ただし、夜間や休日は時間外窓口での対応となり専門の職員が不在のため、手続に時間がかかったり間違いが生じる可能性があります。そのため、できれば役所の開庁時間内に届出をすることが望ましいでしょう。
5.死亡届にかかる費用
死亡届の届出にかかる費用(手数料)はありません。
6.死亡届の記載事項
死亡届には、次の事項を記入し、届出者が押印します。
・届出日
・届出先市区町村
・死亡者の氏名と読み方
・性別
・生年月日
・死亡年月日
・死亡の時分
・死亡の場所
・死亡者の住所(死亡者の住民登録先住所とその世帯主名)
・死亡者の本籍とその筆頭者氏名
・死亡者の婚姻状況
・死亡したときの世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業
・届出人と死亡者の関係
・届出人の現住所
・届出人の本籍地とその筆頭者の氏名
・届出人の署名と生年月日、届出人の印鑑
・届出人の連絡先等
7.必要書類等
死亡届の届出に必要な書類等は、以下のとおりです。
①届書
②死亡診断書又は死体検案書
③届出人の認印、身分証
以下、順に説明します。
7-1.届書
届書は、市区町村役場または病院で取得します。
届書は死亡診断書又は死体検案書と一枚の用紙にセットになっています。病院で死亡した場合は、医師から交付される死亡診断書の左面が死亡届書になっていますので、その部分に必要事項を記入します。
7-2.死亡診断書又は死体検案書
死亡診断書は、医師が自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合、自然死の場合に交付されるものです(医師法20条)。また、死体検案書は、それ以外の場合、例えば事故死や窒息死、孤独死等の場合に交付されます。
死亡届の提出にあたっては、いずれであるかを気にする必要はありませんが、病院で死亡した場合に交付される死亡診断書に比べて、死体検案書を取得する場合は手続に時間がかかる場合があります。
なお、届出義務者が死亡診断書または死体検案書をやむを得ない事情で入手できない場合は、届出先の市区町村役場に確認するとよいでしょう。
以下は法務省がHPで公開している死亡届・死亡診断書(死体検案書)のイメージです。
http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf
7-3.届出人の認印、身分証
届出者の認印を用意します。届書に記入の際、押印を求められる場合があります。また、記載事項を訂正する場合にも必要なので、予め用意しておきましょう。身分証も念のため持参するとよいでしょう。
8.実際の流れ(病院で死亡した場合)
死亡届を提出するまでの流れ(病院で死亡した場合)は、以下のとおりです。なお、実際は、病院で死亡し、葬儀会社に葬儀を依頼した場合は、死亡届の提出を葬儀会社が代行(使者として役所に提出)してくれることが多いです。
①病院の医師から死亡診断書の交付を受ける
②死亡届の部分に死亡者の氏名等を記入し、届出者の押印をする
※この際、保険の手続等に備え、コピーを5通程度取得しておくとよいでしょう
③届書・死亡診断書を役所に提出する
※この際、届出者の認印も持参しましょう
※火葬許可申請もこのときに行います。死亡届の届出をすることによって火葬許可証が発行される役所もあります。火葬許可証には、火葬の場所が記載されるため、火葬の場所(斎場名)と火葬時間を予め確認しておきましょう。
※死亡者の死亡地と住所地が同一の場合で役所の開庁時間に届出する場合は、以下の該当するものを持参すると、手続がスムーズです。
・国民健康保険被保険者証
・国民年金手帳または国民年金証書
・介護保険被保険者証
④火葬許可証を受領する
※死亡届の届出がないと、火葬許可がおりません
なお、死亡届の届出先が本籍地の役所でない場合は、死亡者の戸籍に死亡の旨の記載がされるまで一定の日数(1週間程度)を要する場合があります。
参考条文
戸籍法
第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第八十七条 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
第八十八条 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
2 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
第八十九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
医師法
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。