預貯金の相続手続に必要な書類は、遺言の有無、遺産分割協議書の有無等によって異なります。遺言書がある場合は、遺言執行者がいる場合といない場合、遺言書がない場合は遺産分割協議書の有無や調停調書等の有無によって異なります。また、相続人の中に未成年者がいる場合や認知症などで判断能力が十分でない成年被後見人等がいる場合は、代わりに遺産分割協議等に参加する方の証明書類も必要となる場合があります。
また、手続先の銀行等によって、手続に必要な書類が異なる場合があります。例えば、被相続人の住所が登録住所と異なる場合、定期の解約手続が必要な場合、キャッシュカードの利用辞退届が必要な場合等に、所定の届出用紙の提出を求められることがあります。そのため、あらかじめ銀行等に確認の上、手続を進めることが重要です。
目次
1.預貯金と相続
遺産に預貯金がある場合、銀行等において相続の手続をする必要があります。
銀行等は、預貯金口座の名義人が死亡した事実を知った場合、口座を凍結し、相続人の一部からの払戻しには応じてくれません。また、預貯金は遺産分割の対象とされていることから、相続人の一人が自己の相続分に相当する金額だけを引き出すこともできません。
一部の相続人が遺言や遺産分割協議等によって当該預貯金を取得した場合は、当該相続人単独で、銀行等の手続を行うことが可能ですが、具体的な相続手続は、いくつかのパターンに分かれます。
なお、必要書類については、一般的なケースで想定されるものを記載しているため、実際の相続手続においては、銀行等に確認の上準備することをお勧めします。
2.遺言書がある場合
2-1.手続の概要
遺言書がある場合で、遺言書の内容から預貯金を取得する者が明らかである場合は、遺言書によって、相続手続を行います。なお、公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所の検認手続を経ていることが必要です。
2-2.必要書類
遺言書による預貯金の相続手続に必要な書類は、次のとおりです。
遺言執行者がいる場合
①遺言書(公正証書遺言以外の遺言書は、検認を経たもの)
②被相続人の死亡が分かる戸籍謄本等
③(必要に応じて)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
④(受遺者となる相続人の)戸籍謄本等
⑤(遺言執行者の)印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
※遺言内容によって、受遺者、法定相続人全員のものが必要になる場合もあります
⑥(遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合)遺言執行者選任審判書謄本
⑦通帳、定期等の証書、キャッシュカード
※紛失の場合、紛失届を提出すれば、通帳等の原本の提出は不要です
⑧(貸金庫契約がある場合)貸金庫の鍵・カード
⑨上記のほか、銀行等の所定の届出用紙
遺言執行者がいない場合
①遺言書(公正証書遺言以外の遺言書は、検認を経たもの)
②被相続人の死亡が分かる戸籍謄本等
③(必要に応じて)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
④(受遺者となる相続人の)戸籍謄本等
⑤受遺者の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
※遺言内容によって、法定相続人全員のものが必要になる場合もあります
⑥通帳、定期等の証書、キャッシュカード
※紛失の場合、紛失届を提出すれば、通帳等の原本の提出は不要です
⑦(貸金庫契約がある場合)貸金庫の鍵・カード
⑧上記のほか、銀行等の所定の届出用紙
3.遺言書がない場合
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、遺産分割等によって預貯金を分割する必要があります。
もっとも、遺産分割協議が成立していなくても、銀行等の所定の様式に相続人全員が署名捺印(実印)すれば、払戻し等の手続は可能です。遺産分割協議や調停が成立している場合は、当該協議書等によって手続を行います。
3-1.遺産分割協議書がない場合
ここでいう遺産分割協議がない場合とは、少なくとも預貯金の相続手続について、相続人全員の協力が得られる場合をいいます。
例えば、預貯金が1000万円ある場合に、相続人3名の取り分は未定であるものの、葬儀費用等を賄うために、一旦1000万円を代表相続人の口座に振り替えることに協力が得られるような場合です。したがって、相続手続に協力しない相続人がいる場合は、この手続を行うことはできません。
3-1-1.手続の概要
遺産分割協議書がなくても、銀行等の所定の様式に法定相続人全員が署名捺印(実印)し、印鑑証明書等必要な書類を提出すれば、預貯金の解約・払戻し手続をすることができます。
3-1-2.必要書類
①銀行所定の届出書
※法定相続人全員の署名捺印(実印)が必要です
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
③法定相続人全員の戸籍謄本等
④法定相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
⑤通帳、定期等の証書、キャッシュカード
※紛失の場合、紛失届を提出すれば、通帳等の原本の提出は不要です
⑥(貸金庫契約がある場合)貸金庫の鍵・カード
3-2.遺産分割協議が成立している場合
遺産分割協議が成立し、預貯金を取得する相続人が分かる遺産分割協議書がある場合は、遺産分割協議書に基づき、相続手続を行います。
3-2-1.手続の概要
遺産分割協議書がない場合との違いは、銀行所定の届出書に、相続人全員の署名捺印(実印)が不要な点にあります。その代わりに、相続人全員の署名捺印(実印)のある遺産分割協議書が必要となります。
3-2-2.必要書類
①遺産分割協議書
※法定相続人全員の署名捺印(実印)が必要です
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
③法定相続人全員の戸籍謄本等
④法定相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
⑤通帳、定期等の証書、キャッシュカード
※紛失の場合、紛失届を提出すれば、通帳等の原本の提出は不要です
⑥(貸金庫契約がある場合)貸金庫の鍵・カード
⑦上記のほか、銀行等の所定の届出用紙
3-3.遺産分割調停や審判による場合
3-3-1.手続の概要
遺産分割調停や審判によって預貯金の相続手続をする場合、裁判所によって被相続人の死亡の事実や相続人の確定が行われているため、戸籍や取得者以外の印鑑証明書が不要となります。ただし、調停調書等に被相続人の死亡日の記載がない場合、死亡の日付が分かる戸籍等が必要となる場合があります。
3-3-2.必要書類
①裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
※審判書謄本の場合は、確定証明書も必要です
②調停等によって預貯金を取得する相続人の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
③通帳、定期等の証書、キャッシュカード
※紛失の場合、紛失届を提出すれば、通帳等の原本の提出は不要です
④(貸金庫契約がある場合)貸金庫の鍵・カード
⑤上記のほか、銀行等の所定の届出用紙
4.相続人の中に未成年者がいる場合(利益相反行為となる場合)
相続人の中に未成年者がいる場合で、親権者・未成年者がともに相続人となる場合や、同一の親権者の親権に服する複数の未成年者がいる場合(利益相反行為となる場合)には、上記必要書類に加えて、以下の書類が必要となる場合があります。
①特別代理人の選任審判書謄本
②特別代理人の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
5.相続人の中に成年被後見人等の判断能力を欠く者がいる場合
相続人の中に成年被後見人等の判断能力を欠く者がいる場合、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、被後見人である本人に代わって遺産分割協議に参加します。その場合、上記必要書類に加えて、以下の書類が必要となる場合があります。
①成年後見等の登記事項証明書
②成年後見人等の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)