回答
昭和56年1月1日以降に開始(死亡)した相続については、以下のように相続割合が法定されています。これを法定相続分といいます。なお、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の相続人は、法律で相続人となる順番が定められています。
解説
①配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供1/2(複数の場合は、1/2を頭数で分けます)
②配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属1/3(複数の場合は、1/3を頭数で分けます)
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(複数の場合は、1/4を頭数で分けます)
このように、配偶者は常に相続人となり、①子(子が先に死亡している場合は孫)→②両親などの直系尊属→③兄弟姉妹の順に、相続の順番が決まっています。なお、配偶者が既に死亡している場合は、相続の順番にしたがって、子がいる場合は子が全て、子がいなくて両親などの直系尊属がいる場合は直系尊属が全て、子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が全て相続します。