相続の欠格事由とは、民法の定める相続欠格に該当する一定の事由のことをいいます。相続の欠格事由に該当した場合は、当然に相続権が剥奪されるため、相続人となることはできません。
具体的には、故意に被相続人を殺害し、刑に処せられた場合や、相続に関する被相続人の遺言書を偽造、破棄、隠匿(隠すこと)したような場合がこれにあたります。
1.相続欠格
相続欠格とは、民法の定める一定の事由がある場合に、当然に相続権を剥奪される制度のことです。
相続欠格は、推定相続人の廃除と異なり、被相続人の意思や家庭裁判所の審判は不要で、欠格事由に該当するだけで当然に相続権を失います。
2.相続欠格事由
相続欠格事由とは、民法に次のように定められています。
2-1.故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号)
殺害の故意が必要とされていることから、過失で死なせてしまった場合や、傷害の意思で結果的に死なせてしまった場合(傷害致死)は、欠格事由にはあたらないとされています。
また、刑に処せられることが必要とされていることから、有罪判決を受けなかった場合や、有罪判決を受けたものの、執行猶予付判決で執行猶予が取り消されずにその期間が経過した場合には、欠格事由にはあたらないとされています。
2-2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(民法891条2号本文)
ただし、是非の弁別がない者や、殺害者が自分の配偶者や直系血族(子や親など)の場合は、欠格事由にあたらないとされています(同条2号ただし書)。
2-3.詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(民法891条3号)
2-4.詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(民法891条4号)
2-5.相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号)
3.相続欠格事由に該当した場合の効果
相続欠格事由に該当する場合、相続人は法律上当然に、相続人たる権利を失います。
もっとも、相続欠格の効果は特定の被相続人と欠格者との間で相対的に生じるものです。そのため、被相続人の子が相続欠格となった場合でも、被相続人の孫(被相続人の子の子)は欠格者の代襲相続人となることができます。
なお、前述のとおり相続欠格の効果は法律上当然に生じますが、相続手続上(例えば不動産の名義変更)は、欠格者が作成した証明書(印鑑証明書添付)又は欠格事由を証明する確定判決の謄本など、欠格事由に該当することを証明できる書類が必要となります。
参考条文
民法
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者