回答
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした人がいる場合、遺産分割において、その人の貢献の度合いに応じてその人の相続分を増やすことによって、具体的な相続分を調整する(相続人間の不公平を是正する)制度のことをいいます。
ただし、寄与分が認められるためには、他の相続人と比較して、より貢献した、ということではなく、親族間で通常期待される程度を超えた貢献が必要となります。
なお、寄与分は昭和55年の民法改正によって新しく創設された制度であるため、寄与分が適用されるのは、昭和56年1月1日以降に相続が開始(被相続人が死亡)した場合に限られます。
解説
1.寄与行為の具体的な内容
相続人が行った特別の貢献の具体的な内容としては、一般的には次のものが挙げられます。
①被相続人の事業に関する労務の提供をした(家業従事型)
被相続人の農業や商工業といった事業に従事したような場合です。
②自宅の改装などにつき、財産上の給付をした(金銭等出資型)
被相続人の事業や自宅不動産の購入資金、施設の費用等を援助したような場合です。
③被相続人の療養看護をした(療養看護型)
病気の被相続人の療養・看護をしたような場合です。
④被相続人を扶養した(扶養型)
被相続人を扶養し、それによって被相続人の財産が維持されたような場合です。
2.寄与分が認められるための要件
また、寄与分が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
①相続人自らの寄与であること
もっとも、相続人以外の者の寄与行為であっても、相続人の寄与行為と同視できるような場合には、これらの者の寄与行為を相続人自身による寄与行為とみなし、当該相続人の寄与分として考慮することも可能と解されています。
例えば、相続人の配偶者や子が被相続人の家業に無償で従事したことによって、被相続人の財産の維持・形成したような場合などが考えられます。
②寄与行為が、特別の寄与であること
夫婦間の協力扶助義務、親族間の扶養義務・互助義務の範囲内の行為は、ここでいう特別の寄与にはあたらないとされています。
③寄与行為によって、被相続人の財産が維持又は増加したこと
④寄与行為と、被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること
⑤寄与行為に対し対価を受けていないこと
⑥相続開始時(亡くなった日)までの寄与であること
参考条文
民法
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。