配偶者は、相続においては常に相続人となります。ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことをいい、内縁の妻(夫)は配偶者ではないため、原則として相続権を有しません。
また、再婚相手の連れ子は、継父との間では親子関係にないため、継父が死亡した場合の相続権はありません。しかし、継父との間で養子縁組をすれば、法定血族関係が生じるため、実子と同じ相続権を有することになります。
目次
1.配偶者(再婚相手)の相続権
配偶者とは、婚姻の届出をした夫婦相互のことをいいます。
これは婚姻期間の長短や実際の生活状況とは関係なく、法律上の婚姻関係であるかどうかによって決まります。そして相続においては、配偶者は常に相続人となります。
2.連れ子の相続権
では、配偶者(再婚相手)の連れ子は、継父の相続について相続権を有するのでしょうか。
配偶者(再婚相手)の連れ子は、継父との間では親子関係にないため、継父が死亡した場合の相続権はありません。
しかし、継父との間で養子縁組をすれば、養親と養子の間には、実の親子と同様の血族関係が生じます(法定血族関係)。そのため、連れ子が継父と養子縁組をした場合には、継父の子としての相続権を有することになります。
3.前妻の子と配偶者(再婚相手)及び連れ子の相続分
前妻の子と配偶者(再婚相手)及び連れ子がいる場合の具体的相続分についての考え方は、次のとおりです。
まず、配偶者(再婚相手)は常に2分の1の相続分を有します。その上で、残りの2分の1について、子としての相続権を有する方の人数の頭数で等分します。
以下では、具体的なケースにおける各人の相続分について解説します。なお、前提となるケースは次のとおりです。亡父以外は全員生きているものとします。
具体例
①亡父と連れ子(D)が養子縁組をしていない場合
この場合の相続人は、後妻(再婚相手)、子A、子Bとなります。子Dは、亡父と養子縁組していないため、相続人とはなりません。前妻も離婚しているため、相続権はありません。
各人の具体的相続分は、以下のとおりです。
- 後妻(再婚相手)2分の1
- 子A 4分の1
- 子B 4分の1
②父と連れ子Dが養子縁組している場合
この場合の相続人は、後妻(再婚相手)、子A、子B、子Dとなります。子Dは、亡父と養子縁組したことにより実子と同じ相続権を有することになります。
各人の具体的相続分は、以下のとおりです。
- 後妻(再婚相手)2分の1
- 子A 6分の1
- 子B 6分の1
- 子D 6分の1
次は、亡父と再婚相手との間に子Cがいる以下のようなケースです。亡父以外は全員生きているものとします。
③亡父と連れ子Dが養子縁組していないが、再婚相手との間の子がいる場合
この場合の相続人は、後妻(再婚相手)、子A、子B、子Cとなります。子Dは、亡父と養子縁組していないため、相続人とはなりません。前妻も離婚しているため、相続権はありません。
各人の具体的相続分は、以下のとおりです。
- 後妻(再婚相手)2分の1
- 子A 6分の1
- 子B 6分の1
- 子C 6分の1
④亡父と連れ子が養子縁組しており、再婚相手との間に子がいる場合
この場合の相続人は、後妻(再婚相手)、子A、子B、子C、子Dとなります。子Dは、亡父と養子縁組したことにより実子と同じ相続権を有することになります。
各人の具体的相続分は、以下のとおりです。
- 後妻(再婚相手)2分の1
- 子A 8分の1
- 子B 8分の1
- 子C 8分の1
- 子D 8分の1