養子は、法律上実子と同じ地位を有するため、法定相続人の数の計算においては、実子と同様にその数に算入します。なお、養子には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類がありますが、いずれの養子縁組であっても、同様に法定相続人の数に算入されます。
1.養子縁組の種類
養子縁組には、普通養子縁組と、特別養子縁組の2種類があります。
普通養子縁組とは、親子関係にない当事者間の合意によって、親子関係の成立を認めた制度です。また、特別養子縁組とは、経済的理由等により、原則6歳未満の子どもについて家庭裁判所の審判によりなされる縁組のことをいいます。
2.普通養子縁組と特別養子縁組の違い
普通養子縁組との違いは、普通養子縁組においては、養子と実親との関係は何ら影響を受けないのに対し、特別養子縁組においては、実親との親子関係終了する点にあります。すなわち、普通養子縁組の養子は、養親の相続人であると同時に実親の相続人にもなれるのに対し、特別養子縁組においては、養子は実親の相続人となることはできません。
3.養子の法律上の地位
養子は、法律上実子と同じ地位を有します。したがって、法定相続人の数の計算においては、実子と同様にその数に算入します。
4.相続税における養子の取扱い
相続人のなかに養子がいる場合、相続税の申告上、法定相続人として算入できる養子の数が制限されることがあります。これは養子縁組を利用して、相続税の基礎控除額を不当に増やすことを制限する趣旨です。
普通養子縁組の場合には、原則として、被相続人に実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までとなります。特別養子縁組の場合、養子は実子とみなされますので、このような制限はありません。
参考条文
民法
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
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