相続税の税率は、法定相続人の相続分に相当する相続財産の取得金額を、次の表にあてはめて計算します。
なお、相続財産の取得金額とは、実際に法定相続人が相続等によって取得した金額ではなく、正味の遺産額から基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人の数))を控除した額(課税遺産総額)に、民法の法定相続分を乗じて計算します。
【被相続人の死亡が、平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表 |
||
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
相続税の総額は、上記速算表で計算した各法定相続人の税額の合計となります。
計算例
- 正味の相続財産額が5,000万円、法定相続人が配偶者と子1名の場合
- 課税遺産総額
5,000万円ー基礎控除額(3,000万円+600万円×2)=800万円(課税遺産総額)
- 法定相続分の課税額
配偶者の課税額=800万円×2分の1=400万円
子の課税額=800万円×2分の1=400万円
- 配偶者と子の課税額
配偶者=400万円×10%=40万円
子=400万円×10%=40万円
※80万円が相続税の総額となります
- 法定相続分で遺産分割した場合
配偶者=80万円×2分の1=40万円
子=80万円×2分の1=40万円
- 実際の納税額
配偶者=0円(配偶者は1億6,000万円までの税額控除あり)
子=40万円