小規模宅地の特例(評価減額制度)とは、被相続人が居住していた宅地や事業に利用していた宅地等を、一定の相続人が相続した場合、相続税の計算上、その評価額を大幅に減額する特例のことをいいます。
都市部の宅地については、相続税の評価額(路線価)が高いこともあって、この特例が認められるか否かで相続税の額が大きく変わることがあります。
1.小規模宅地の特例とは
小規模宅地の特例とは、簡単に言うと、被相続人が住んでいた宅地や事業用の宅地を相続した場合等に、一定の要件を満たせば、相続税の計算上、当該宅地の評価額を大幅に減額してもらえる特例のことをいいます。
この特例の趣旨は、相続人等の生活基盤や事業基盤を守ることにあります。
すなわち、被相続人の死亡によって、その配偶者や一定の親族等が、相続税の支払いのために生活の基盤となっている宅地等を処分しなければならなくなると、その生活の基盤が失われる恐れがあります。そこで、一定の要件を満たした場合に、宅地等の評価額を減額する制度が小規模宅地の特例です。
なお、被相続人の死亡日から3年以内に、贈与によって取得した宅地等や、相続時精算課税制度を利用して贈与によって取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
2.特例が使える宅地等の要件
小規模宅地の特例が認められる宅地等は、①特定居住用宅地等、②特定事業用宅地等、③特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等、のいずれかに該当する必要があります。
ここでは、上記のうち、①と②の宅地について解説します。
2-1.特定居住用宅地
特定居住用宅地とは、被相続人の死亡直前に、被相続人の住居として利用されていた宅地で、一定の相続人が相続または遺贈によって取得した宅地のことをいいます。贈与による取得は含まれません。なお、宅地が複数ある場合は、主として住居として利用されていた宅地のみ特例を受けることができます。
区分 |
相続または遺贈による取得者 |
取得者の要件 |
---|---|---|
被相続人の居住の用に供されていた宅地 |
配偶者 |
居住等の要件はありません |
被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族 |
相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること |
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上記以外の親族 |
※詳細は、国税庁のHPをご参照ください |
|
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 |
配偶者 |
居住等の要件はありません |
被相続人と生計を一にしていた親族 |
相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
※参照元国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2-2.特定事業用宅地
特定事業用宅地とは、被相続人の死亡直前に、被相続人等の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が、相続又は遺贈により取得した宅地のことをいいます。
区分 |
特例の適用要件 |
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---|---|---|
被相続人の事業の用に供されていた宅地 |
事業承継要件 |
その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。 |
保有継続要件 |
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |
|
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地 |
事業継続要件 |
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。 |
保有継続要件 |
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |
※参照元国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
3.減額される割合
小規模宅地の特例が認められた場合、相続税の課税価格に算入する宅地等の価額が、以下の表の割合で減額されます。
相続開始の直前における宅地等の利用区分 |
要件 |
限度面積 |
減額される割合 |
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被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 |
貸付事業以外の事業用の宅地等 |
特定事業用宅地等に該当する宅地等 |
400㎡ |
80% |
貸付事業用の宅地等 |
※詳細は、国税庁のHPをご参照ください |
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被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 |
特定居住用宅地等に該当する宅地等 |
330㎡ |
80% |
※参照元国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
4.小規模宅地の特例を受けるための手続
小規模宅地の特例の適用を受けるためには、相続税の申告時に、その旨を記載し、取得者が分かる遺産分割協議書や親族関係が分かる戸籍謄本等を提出する必要があります。