回答
準確定申告とは、被相続人の所得税の確定申告のことをいいます。被相続人は死亡しているため、相続人等が代わりに申告を行います。
準確定申告の期限は、相続人等が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされており、その期限までに、1月1日から被相続人が死亡した日までに確定した所得及び税額を計算して、申告と納税をする必要があります。
税理士に頼まなくても可能な手続ではあるものの、申告・納税期限が短いことや、資料の取得、税金の計算の手間を考えると、忙しい方は税理士に頼んでもよいでしょう。
解説
1.準確定申告とは
準確定申告とは、被相続人の所得税の確定申告のことをいいます。
本来、所得税は1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する税額を算出し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行います。
しかし、被相続人が年の途中で死亡した場合、自分で確定申告をすることができません。そこで、相続人等が、1月1日から死亡した日までに確定した所得及び税額を計算して、申告と納税をする必要があります。
2.準確定申告が必要な人、不要な人
準確定申告は、誰でも必要なわけではありません。基本的には、亡くなった方が確定申告をする必要がなかった場合、準確定申告も不要です。
ただし、申告が不要であったとしても、多額の医療費を納めていた等の場合には、準確定申告をすることによって税金の還付を受けることができる場合があります。
被相続人が自営業者であった場合や給与収入が2000万円以上あったような場合等は、通常準確定申告が必要となります。
3.準確定申告を行う人
準確定申告を行うのは、相続人または包括受遺者です。
相続人または包括受遺者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。
相続人が複数いる場合は、相続人が連名で申告することになりますが、別々に申告することも可能です。ただし、その場合には、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告内容を通知しなければならないことになっています。
遺言や遺産分割協議によって各人の相続分が確定している場合は、それぞれの相続分に応じて税額を負担します。
4.準確定申告の申告先
準確定申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に対して行います。
5.準確定申告の期限
準確定申告の期限は、相続人または包括受遺者が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされています。
例えば、被相続人の死亡を知った日が5月20日の場合、その4か月後の9月20日が申告及び納税の期限となります。
この期間内に申告及び納税をしなかった場合、加算税と延滞税が加算されます。
加算税には、申告の内容等に応じて、①無申告加算税、②過少申告加算税、③不納付加算税、④重加算税の4つがあります。
延滞税は、納付期限の翌日から納付日まで加算されます。
なお、申告によって税金が還付される場合は、申告が4か月以内にできなかった場合でも、一定の期間内に申告すれば税金の還付を受けることができます。
6.準確定申告の必要書類
準確定申告の必要書類は、一般的には次のような書類です。通常の確定申告と同様の書類ですが、医療費控除、社会保険料や生命保険・地震保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額となります。死亡後に支払ったものは対象とならないため、この点は注意が必要です。
・確定申告書
・付表(相続人が複数いる場合に、各相続人の相続分等を記載)
・マイナンバーに関する書類
・所得が分かる書類
・医療費控除のための領収書
・生命保険・損害保険の控除証明書
7.税理士に頼まず自分で申告する場合
準確定申告の内容は、一般的には通常の確定申告と同様です。したがって、不明点を税務署で確認して進めれば、税理士に依頼しなくても申告は可能と考えられます。
ただし、期限内に必要書類を揃える必要があることや、税金の計算をしなければならないことから、税理士に依頼したほうが簡便なケースも多いといえるでしょう。