回答
相続登記の義務化により、2024年4月1日(令和6年4月1日)以降に相続が開始した場合「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」に相続登記を行う必要があります。
また、相続登記の義務化は、過去の相続についても適用されます。過去の相続については、自分が相続により不動産を取得したことを知った日又は2024年4月1日(令和6年4月1日)のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
そのため、相続したことは把握しているものの、単に相続登記を放置してきたような場合は、2024年4月1日(令和6年4月1日)から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
解説
1.相続登記義務化の概要
相続登記の義務化は、2024年4月1日(令和6年4月1日)から開始します。
これまで、相続登記をするか否かは、任意でした。しかし、相続登記がなされていない土地・建物が大量に存在し、登記簿を確認しても現在の所有者が分からないこと等から、復興事業や不動産取引等の大きな障害となっていました。
そこで、所有者が亡くなった際に相続登記を必ず行ってもらうようにするため、相続登記が義務化されました。
なお、相続登記の義務化は、2024年4月1日(令和6年4月1日)以前に開始した相続にも適用があります。
2.いつまでに相続登記を行う必要があるか
相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」とされています。
例えば、被相続人と疎遠であったため、死亡したことは知らされたものの、自分が不動産を相続したことを把握していなかった場合、「所有権の取得をしたこと」を知らないため、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行えばよいことになります。
また、先順位の法定相続人が相続放棄したことにより、自身が相続人となったような場合も、被相続人の死亡により自己が不動産の所有権を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を行えばよいことになります。
なお、施行日前の相続については、自分が相続により不動産を取得したことを知った日又は2024年4月1日(令和6年4月1日)のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
3.遺産分割等でもめていて、すぐに相続登記を行えない場合
相続の開始及び所有権の取得を知った場合でも、遺産分割協議がまとまらないときはどうすればよいでしょうか。
このような場合、相続人の一人から、法定相続人全員名義の相続登記を行うことは可能です。しかし、遺産分割が終わった際には再度相続登記を行う必要があることや、申請人とならなかった相続人には登記識別情報(いわゆる「権利書」)が発行されないことから、この登記はあまり利用されていません。
そこで、新しく「相続人申告登記」が創設されました。相続人申告登記は、自分が当該不動産の相続人である旨を法務局の登記官に申告する制度です。この手続きは、相続人の一人から行うことができるため、この制度を利用すれば、相続登記の義務違反にはなりません。
相続人申告登記を利用した場合、遺産分割協議等がまとまり、当該不動産の相続人が確定した日から3年以内に、正式な相続登記を行えばよいことになります。
4.相続登記を怠った場合の罰則
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年を経過しても相続登記をしなかった場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
ここでいう「正当な理由」とは、相続人が多数にわたる等、期限内に戸籍の収集等の手続きが間に合わないようなケース、相続人が病気等により手続きができないケース、遺言の有効性が争われるケース等が想定されます。
5.関連する改正
詳細は未定であるものの、所有する不動産の一覧を証明する制度や、登記簿に登記された住所や氏名に変更があった場合にその変更登記を義務化する制度が、2026年4月(令和8年4月)までに開始する予定です。