遺産分割調停の申立て先(管轄)は、①相手方の住所を管轄する家庭裁判所(相手方が複数の場合、相手方のうちの一人の住所を管轄する家庭裁判所)、②当事者が合意で定める家庭裁判所、のいずれかとなります。
1.遺産分割調停の申立て先(管轄)
遺産分割調停は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
具体例①(申立人の住所が名古屋、相手方の住所が東京)
名古屋にお住まいの方が、東京に住んでいる相続人を相手に調停を申し立てる場合、東京の(相手方の住所を管轄する)家庭裁判所が管轄の裁判所となります。
具体例②(申立人の住所が名古屋、相手方の住所が東京と大阪)
名古屋にお住まいの方が、東京と大阪に住んでいる相続人を相手に調停を申し立てる場合、東京又は大阪の(相手方の住所を管轄する)家庭裁判所が管轄の裁判所となります。
具体例③(当事者が合意で定めた場合)
当事者全員が合意すれば、全国どこの家庭裁判所でも、管轄裁判所とすることができます。
2.電話会議による方法
遺産分割調停手続は、当事者全員が調停期日に出席して行うことが原則です。しかし、当事者が遠隔地に居住しているなどの事情がある場合、裁判所の判断により、裁判所には出席せず、電話会議の方法で調停期日に参加することも認められています。