遺産分割調停の流れは、概ね次のとおりです。
①相続人・相続財産の調査、②調停の申し立て、③調停期日、④調停成立又は不成立、⑤(不成立の場合)審判手続き、⑥相続手続き
また、調停にかかる費用は、被相続人1名につき収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手となります。
1.遺産分割調停の流れ
遺産分割調停の流れは、概ね次のとおりです。
①相続人・相続財産調査
戸籍の収集等により、誰が相続人となるのかを確定します。また、遺産分割の対象となる相続財産(遺産)を調査・確定します。
相続財産の調べ方について詳しく知りたい方は、「相続財産の調べ方、相続財産の評価方法」をご参照ください。
②遺産分割調停の申立て
必要書類を準備の上、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
裁判所の管轄については、「遺産分割調停の申立て先(管轄)はどこの裁判所ですか(URL未定)」をご参照ください。
③遺産分割調停期日
家庭裁判所に出頭し、調停委員を介して相手方と遺産分割の話し合いを行います。調停が成立すると、遺産の分割が確定します。その後、調停調書に基づいて、預貯金の解約や不動産の名義変更等の相続手続きを行います。
④遺産分割審判期日
調停で話し合いがまとまらず、不成立となった場合、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判期日において当事者がそれぞれの主張・立証を行い、それらを参考に、審判官(裁判官)が審判を行います。審判が確定すると、審判書に基づいて、預貯金の解約や不動産の名義変更等の相続手続きを行います。
2.遺産分割調停の費用
遺産分割調停の申立てに必要な費用は、被相続人1名につき収入印紙1,200円です。また、裁判所と申立人及び相手方との連絡用の郵便切手も予め予納します。その他、弁護士に依頼した場合は、弁護士費用が別途かかります。